労災保険の支給内容 その1 症状固定まで

交通事故

労災保険で支給される内容のうち、症状固定までに支給されるものを解説します。

1 療養給付・療養補償給付

治療費です。

業務災害の場合には療養補償給付、通勤災害の場合は療養給付といいます。

指定医療機関を通じて労働基準監督署に請求書を出すか(療養の給付)、被災労働者ご本人から労働基準監督署に請求書を出すか(療養の費用の請求)、どちらかになります。

被災労働者の自宅や職場から片道2キロメートル以上の通院であり、同一市町村内の適切な医療機関へ通院したような場合などには、通院に要した費用が労災保険から出ます。これは被災労働者から直接労働基準監督署に請求していただくことになります。

2 休業給付・休業補償給付

療養のために仕事を休み、給料を貰えなくなった場合、休業給付・休業補償給付が労災保険から支給されます。

これは、休業4日目の分から、事故直前3ケ月の給料の平均である給付基礎日額の80パーセントとなります。

80パーセントのうち、60パーセントは保険給付であり、20パーセントは特別給付金となります。

特別給付金は、損害賠償との関係ではカウントされないことになります。

ですから、例えば、使用者に100万円の休業損害の賠償請求をする場合、保険給付が60万円、特別給付金が20万円だとすると、100万円-60万円=40万円が被災労働者の取り分となります。20万円は控除されません。ですから、労災や交通事故の場合、仮に使用者に損害賠償請求をなしうるとしても、まずは労災保険の請求をした方がお得ということになります。

なお、休業3日目までの分は、使用者が負担することになります。

休業補償と療養補償は別の要件です。ですから、通院はしつつ働いているような場合、療養給付だけは出て休業補償は出ないということがありえます。

仮に使用者が倒産し、支給が受けられない場合、被災労働者としては労働基準監督署に3日間分の休業補償特別援護金の請求をすることができます。

3 傷病年金・傷病補償年金

被災労働者が療養開始後、1年6ケ月も治癒しておらず、障害の程度が重いとき、以下のとおり、傷病年金・傷病補償年金が支給されます。

第1級は給付基礎日額・算定基礎日額の313日分の年金+114万円(一時金)

第2級は給付基礎日額・算定基礎日額の277日分の年金+107万円(一時金)

第3級は給付基礎日額・算定基礎日額の245日分の年金+100万円(一時金)

4 新潟の労災は弁護士齋藤裕にご相談を

過労と脳・心臓疾患についての記事

新型コロナと医療従事者等の労災についての記事

無給医と労災についての記事

もご参照ください。

新潟で労災でお悩みの方は、弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)にお気軽にご相談ください。

まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。

弁護士費用はこちらの記事をご参照ください。

さいとうゆたか法律事務所トップはこちらです。

 

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です