交通事故と刑事手続

交通事故

1 交通事故と刑事手続き

交通事故の加害者が問われる責任としては、民事責任、刑事責任、行政責任(免許など)があります。

刑事責任については、警察が捜査をし、検察官が起訴をするかどうかを決めることになります。

検察官としては、不起訴、略式命令、正式裁判のどれかを選ぶことになります。

略式命令は書類だけの裁判で、結論は罰金です。

正式裁判は、よくテレビでみるような法廷で審理をし、判決を言い渡すものです。

過失運転致死傷罪に問われることが多いですが、同罪では懲役7年以下等に処せられうることになります。

正式裁判でも多くの場合は執行猶予がついて刑務所に行くことはありませんが、実刑判決となる刑務所に行くこともあります。ひき逃げの場合、前科がある場合、被害が重大な場合などに実刑が言い渡される可能性が高くなります。

2 交通事故と犯罪被害者参加

刑事手続の中で、被害者としては刑事告訴をすることができます。刑事告訴をすると被害感情が強いということになりますので、検察官としても他の事件より慎重に起訴不起訴を決める可能性があります。

不起訴になり納得がいかない場合には、被害者において、一般市民で構成される検察審査会に審査を申し出ることもできます。検察審査会の決定に基づき起訴がされることもあります。

事件が起訴されると、被害者は被害者参加をすることができることがあります。

被害者参加をしたい被害者は検察官に申し出ることになります。

被害者は法廷で検察官の近くで手続きに参加することができます。

被害者は、検察官が行う証拠調べの請求や求刑などについて意見を求めたり、検察官に説明を求めたりすることができます。

被害者は、情状に関する証人に尋問を行ったり、被告人に質問を行うこともできます。

被害者は、事実や法律の適用について意見を述べることもできます。

被害者は、これらについて弁護士に依頼をすることもできます。

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