学校事故  器械体操による事故の事例

交通事故

1 器械体操による事故と損害賠償

学校は、子どもたちが部活や授業中にケガをしないよう、その安全に配慮すべき義務を負っています。その義務に違反すると損害賠償責任が生ずることもあります。

大阪高裁平成29年12月15日判決は、高校の器械体操部の部員が鉄棒から落下し傷害を負った事故について学校側の賠償責任を認めています。

事故の前には、部員が倒立状態から逆回転するに至り、その後転落をしています。

裁判所は、そのような危険な状態となった場合には鉄棒から手を離して着地するよう指導すべきであった、また、コーチが鉄棒下の適切な位置に立ち危険な状況になったときには回転を止めるべきであったとし、学校側がそれらの義務を行ったとしました。

具体的には、以下のとおり述べています。

「Gコーチが,控訴人Aに対し,本件演技の通し練習に関する指導をするにあたっては,Gコーチには,控訴人Aが本件状況になった場合に鉄棒から手を離して着地する危険回避方法をとらずに他の不確実な危険回避方法(逆手を順手に持ちかえる危険回避方法や手首の返しによる危険回避方法)をとろうとすることのないように,通し練習のときであっても,本件状況になった場合には必ず鉄棒から手を離して着地するよう指導すべき注意義務があり,Gコーチには,上記事項を含まない通し練習に関する指導をしたことにつき,注意義務を怠った過失があるというべきである。」

「Gコーチには,控訴人Aが本件状況になった場合に鉄棒から手を離して着地する危険回避方法ではない他の危険回避方法をとろうとして鉄棒を逆手握りで握り続けたまま前振りになったときに,補助行為によって控訴人Aの回転を止めることができるよう自ら補助者として鉄棒下の適切な位置に立つべき注意義務があり,Gコーチには,自ら補助者として鉄棒下に立つことなく,鉄棒から約10メートル離れた位置に立って控訴人Aの演技を見ていたことにつき,注意義務を怠った過失があるというべきである。」

結果として、学校側が部員に発生した損害について賠償責任を負うものとしました。部員については1億9009万2529円の賠償責任が認められています。

高い場所からの転落のリスク、つまり高度の障害が残るリスクのある器械体操の部活動については学校側にある程度高度の注意義務が認められるべきでしょうし、妥当な判決と思われます。

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