
1 インターネットの書き込みと法的対応
インターネット上の書き込みにより現在でも多くの被害者が苦しんでいます。
インターネット上で匿名の者から書き込みされた、それが名誉棄損やプライバシー侵害に該当する場合、発信者情報の開示手続き、削除手続き、損害賠償手続きをすることができる可能性があります。
削除請求は、仮処分や裁判により求めることになります。
発信者情報の開示については、やや複雑なので、2項で解説します。
2 発信者情報開示の手続き
発信者情報の開示手続きは、プロバイダ責任制限法という法律に基づき、書き込んだ人の個人情報を明らかにする手続きです。
まずは、掲示板やSNSなどに発信者のIPアドレスの開示などを交渉で求めます。この段階で開示してくれる場合もありますが、任意に開示してくれない場合、仮処分などの法的手続きをとることになります。
そしてIPアドレスなどが開示されると、今後は携帯電話キャリアなどのプロバイダに、IPアドレス等に対応する個人の氏名などの開示を求めることになります。
この段階では、任意に開示されることはほぼありませんので、仮処分・本訴訟を起こす必要性が高いです。
携帯電話会社のシステムなどの関係で個人情報が特定されないことも稀ではありません。
最終的に本訴訟で書き込んだ人が特定されると、その人に対する損害賠償請求を検討することになります。
削除請求だけだと、再度書き込まれる可能性があります。
ですから、再発防止という観点では、発信者情報開示までする必要があります。
3 インターネットの書き込みの削除・発信者情報開示の依頼は弁護士に
そのような被害者の苦しみにつけこみ、削除や発信者情報の対応をすると広告している業者もいます。
この点、東京地裁平成29年2月20日判決は、インターネット上でのネガティブ情報への対処を業とする会社と契約した人がその代金相当額の返金を求めた訴訟において、そのような契約は弁護士法72条に違反し無効だとしました。弁護士以外の業者による書き込み対応業務は違法となる可能性があるということです。
書き込み削除や発信者情報請求などの対応は法律事務であり、弁護士が適法に対応することができます。
4 新潟でネット・SNSの書き込み被害のご相談は弁護士齋藤裕へ
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