「カメラを止めるな!」盗作騒動

さいとうゆたか弁護士

現在、絶賛上映中の映画「カメラを止めるな!」について盗作騒動が起きています。

上田監督が着想、影響を受けたという舞台「GHOST IN THE BOX!」と内容上の類似点があるという疑惑があるとされているものです。

この点、過去にも同じようにドラマや脚本の著作権侵害を争われた事例はあります。

例えば、東京地裁平成6年3月23日判決は、シナリオライターにおいて、テレビドラマがシナリオライターの脚本の著作権侵害にあたるとして放送番組制作会社などを訴えた事件についての判決です。

同判決では、著作権侵害が成立するについては「主題、ストーリー、作品の性格などの基本的な内容が類似すること」が必要だとしています。

そして、例えば原告のシナリオのテーマは主人公の成長であり被告のテレビ番組のテーマは会話の面白さを主としたものである、原告のシナリオでは副主人公が主人公との出会いで変化するという内容が副まれているもののテレビ番組ではそのような内容がないなどとして、当該訴えについては著作権侵害は認められないものとしました。

このようにドラマの著作権侵害の判断は、何を要素として判断するかが人によってことなりうるものであり、今回の騒動が訴訟に発展したとしてもどのような結論になるのか簡単に見通すことはできなそうです。

逆にいえば、映画作りをする方は、何かの作品を参考にする場合には、事前にできるだけ著作権紛争のリスクを避けるための努力をすべきでしょうが、今回は「GHOST IN THE BOX!」の上演をした劇団の主催者ときちんと事前の話し合いをしていなかったようではあり、甘さは否めないように思います。

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