通院・入院をした場合の慰謝料(交通事故)

交通事故

1 通院・入院をした場合の慰謝料(交通事故)

慰謝料額の基準

交通事故で入院・通院をした場合、入院・通院期間に応じた慰謝料が支払われることになります。

金額としては、一般的に赤本と呼ばれる本に記載された表に基づき算定されることになります(重傷の場合、青本という本に記載された表に基づき算定した方が有利となります)。

例えば、赤本で、1月通院した場合の慰謝料は、28万円、1月入院した場合は53万円となります。

青本の場合、1月通院した場合の慰謝料は16から29万円、1月入院した場合は60から32万円となりますが、特に症状が重い場合には2割増しもありうるとされています。

赤本や青本よりかなり高額な慰謝料を認めた事例としては大阪地裁令和4年7月26日判決があります。

同判決は、約7か月入院し,通院期間は約18か月の事案です。
同判決は、「原告の傷害結果は,外傷性出血性ショック,十二指腸水平脚~空腸起始部縦断裂,膵鉤部損傷,穿孔性汎発性腹膜炎,L2(第2腰椎)破裂骨折,腰椎脱臼骨折,脊髄損傷といった重篤なものであり,原告は「歩いて9月に自宅に帰ることは難しい。今後は車椅子の生活になる。」という告知を受けた後も「昨日の話で目標(お誕生日に外泊する,8月の下旬に退院して9月1日から学校に行く)決めた。それまでに何を頑張らないといけないかな」などと懸命にリハビリテーションに取り組んで車椅子による日常生活動作を獲得したもので,その過程においては「歩きたい,車椅子で学校行きたくない(号泣)。周りに歩ける人ばっかりは嫌や,歩けん人の気持ちなんかわからんもん…学校で何言われるかわからんし…いじめる人もおるもん(号泣)。もう学校なんかいきたくないわぁ…(事故)相手のおじいちゃんなんて一生牢屋から出てきてほしくない(号泣)」などと弱音を漏らしたことがあるように,歩行できないこと等による多大な精神的苦痛を乗り越えてきたものであることに照らすと,原告X1の入通院治療に係る身体的・精神的苦痛を慰謝するための慰謝料額は402万円とするのが相当である」としています。

赤本であれば326万円程度、青本上限でも393万円になると思われますが、傷病の重篤さと精神的苦痛の大きさを踏まえ、高額の慰謝料を認めています。

長期間にわたる通院と慰謝料

通常は通院期間・入院期間に応じて慰謝料額が決まりますが、通院が長期にわたる場合には実通院日数の3・5倍程度を算定基礎とする場合もあります。青本に記載されているとおり、1年以上にわたり通院頻度が極めて低く1ケ月に2から3回の程度にも達しない場合かどうかを基準とすべきと考えます。

ギプス固定と慰謝料

入院をしていない場合でも、ギプス固定中については入院と同じように慰謝料を算定することもあります。自宅療養期間、ギプス装着と慰謝料をご参照ください。

他覚所見がないむち打ち

他覚所見のない頚椎捻挫については、一般の傷害より金額の低い算定表により計算をします。この基準では、通院1月で19万円、入院1月で35万円となります。打撲や挫創のような比較的軽度なケガについても、これに準じて計算されることがあります。その際、通院が長期にわたるようであると、実通院期間の3倍程度を慰謝料算定の基礎とすることが多いです。

交通事故の交渉は弁護士にお任せを

交通事故に関し保険会社が損害賠償額の提示を行う場合、ほとんどの場合にこの通院・入院をした場合の慰謝料がかなり安くなっていますので、注意が必要です。

一回は弁護士に相談してから対応、できれば弁護士に依頼をして対応した方がよいと思われます。

弁護士に依頼した場合、赤本基準の8から9割前後で解決する事例が多いと思います。

2 新潟で交通事故のご相談は弁護士齋藤裕へ

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