腕の後遺障害等級認定(交通事故)

交通事故

1 腕の後遺障害等級認定(交通事故)

交通事故で腕に障害が残った場合の後遺障害認定は以下のとおりとなります。

両上肢をひじ関節以上で失ったもの⇒1級

両上肢を手関節以上で失ったもの⇒2級

1上肢をひじ関節以上で失ったもの⇒4級

1上肢を手関節以上で失ったもの⇒5級

両上肢の用を全廃したもの⇒1級

1上肢の用を全廃したもの⇒5級

1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの⇒6級

1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの⇒8級

1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの⇒10級

1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの⇒12級

1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの⇒7級

1上肢に偽関節を残すもの⇒8級

長管骨に変形を残すもの⇒12級

上肢の用を廃したとは、肩・ひじ・手の3大関節のすべてが強直し、かつ、手指全部の用を廃したことです。

関節の用を廃したとは、関節が強直したもの、関節の完全弛緩性麻痺あるいはそれに近いもの、人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち可動域が健側の2分の1以下に制限されるもののいずれかに該当するものです。

関節の機能に著しい障害を残すものとは、関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されるか、人工関節・人工骨頭を挿入したものです。

関節の機能に障害を残すものとは、関節の可動域が健側の3/4以下に制限されるものです。

偽関節を残し、著しい運動障害を残すものとは、骨幹部等の一定部位に癒合不全を残し、かつ、常に硬性補装具を必要とするものです。

偽関節を残すとは、一定部位に癒合不全を残すものです。

長管骨に変形を残すとは、上腕骨あるいはとう骨・尺骨に変形を残し外部から見える程度のもの(15度以上屈曲して不正癒合したもの)、上腕骨、とう骨・尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの、とう骨又は尺骨の骨幹部などに癒合不全を残すもので硬性補装具を必要としないもの、上腕骨・とう骨・尺骨の骨端部のほどんとを欠損したもの、上腕骨の直径が3分の2以下に減少したもの、とう骨もしくは尺骨の直径が2分の1以下に減少したもの、上腕骨が50度以上外旋又は内旋癒合しているものです。

このように、後遺障害に該当するかどうかについてはきちんと要件が定められています。後遺障害の等級に納得がいかない場合には、自賠責に対する異議申立てや訴訟の中で争うこともできます。

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