足(下肢)の後遺障害等級(交通事故)

交通事故

1 足の後遺障害等級(交通事故)

交通事故で足(下肢)に後遺障害が残った場合、以下のとおり後遺障害認定されます。

その等級に応じて慰謝料や逸失利益の賠償がなされうることになります。

 

1級 両下肢を膝関節以上で失ったもの

1級 両下肢の用を全廃したもの

2級 両下肢を足関節異常で失ったもの

4級 1下肢を膝関節以上で失ったもの

4級 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

5級 1下肢を足関節以上で失ったもの

5級 1下肢の用を全廃したもの

6級 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

7級 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

7級 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

8級 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

8級 1下肢に偽関節を残すもの

8級 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

10級 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

10級 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

12級 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

12級 長管骨に変形を残すもの

13級 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

 

上記の基準における用語の意味は以下のとおりです。

○下肢の用を全廃したもの

=3大関節(股関節、ひざ関節及び足関節)のすべてが強直したもの

○関節の用を廃したもの

=ⅰ、ⅱ、ⅲのいずれか

ⅰ 関節が強直したもの、

ⅱ 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの、

ⅲ 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域確度の2分の1以下に制限されているもの

○関節の機能に著しい障害を残すもの

=ⅰ、ⅱのいずれか

ⅰ 関節の可動域が健側の可動域確度の2分の1以下に制限されているもの

ⅱ 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節

○関節の機能に障害を残すもの

=関節の可動域が健側の可動域確度の4分の3以下に制限されているもの

○偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

=ⅰからⅲのいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするもの

ⅰ 大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの

ⅱ 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの

ⅲ 脛骨の骨幹部等にゆごう不全を残すもの

○偽関節を残すもの

=ⅰからⅲのいずれか

ⅰ 大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの

ⅱ 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの

ⅲ 脛骨の骨幹部等にゆごう不全を残すもの

これらのうちどの等級に認定されるかは損害額に大きく関わってきます。

2 可動域の測定方法

関節の可動域の測定については、障害のない側(健側)の可動域角度とある側の可動域角度を比較するのが原則です。

ただし、健側の関節にも障害がある場合には、参考可動域角度との比較により評価を行います。

測定は、原則として、日常の動作にとって最も重要なものである主要運動についてなされます。

股関節の場合、屈曲・伸展、外転・内転です。

ひざ関節の場合、屈曲・伸展です。

足関節の場合、屈曲・伸展です。

他方、

股関節の場合、外旋・内旋は参考運動とされ、それ自体の可動域制限では後遺障害の認定はされないのが原則です。

しかし、原則として主要運動が5度だけ基準を満たさない場合(股関節の場合は10度)には、参考運動を基準に可動域制限が認定されます。

なお、屈曲と伸展のような同一面にある運動については、双方の可動域の数値を足して、制限の程度を測定します。

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