プラットフォーマー規制 GAFAのここが問題

さいとうゆたか弁護士

政府は、データやICTを用いて第三者に多種多様な場を提供するデジタル・プラットフォーマーの規制についての議論を進める前提として、2018年12月18日、「プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備の基本原則」を発表しました。

ここで念頭におかれているのはGAFAと呼ばれるgoogle,amazon,facebook,appleなどの巨大企業です。

規制の基本的考え方は以下のとおりです。

(3)デジタル・プラットフォーマーに関する公正性確保のための透明性の実現
○ デジタル・プラットフォーマーにおいては、そのルールやシステムの不透
明さが、利用者(事業者や消費者(個人))との関係で不公正な取引慣行
やプライバシーの侵害等の温床となるおそれがあり、特に巨大化したデジ
タル・プラットフォーマーはその可能性が高い。
○ そこで、透明性及び公正性の実現のため、以下の取組を実施する。
① 透明性及び公正性を実現するための出発点として、大規模かつ包括的
な徹底した調査による取引実態の把握を進める。
② 各府省の法執行や政策立案を下支えするための、デジタル技術やビジ
ネスを含む多様かつ高度な知見を有する専門組織等の創設に向けた検
討を進める。
③ 例えば、一定の重要なルールや取引条件を開示・明示する等、透明性
及び公正性確保の観点からの規律の導入に向けた検討を進める。
(4)デジタル・プラットフォーマーに関する公正かつ自由な競争の実現
○ デジタル・プラットフォーマーが拡大し、独占化・寡占化を果たす傾向に
あることに鑑みると、事後規制としての競争法の執行は重要性を持つため、
デジタル市場の特性を踏まえた取組を進める必要がある。
○ そこで、例えば、データやイノベーションを考慮した企業結合審査や、サ
ービスの対価として自らに関連するデータを提供する消費者との関係で
の優越的地位の濫用規制の適用等、デジタル市場における公正かつ自由な
競争を確保するための独占禁止法の運用や関連する制度の在り方を検討
する。
(5)データの移転・開放ルールの検討
○ デジタル・プラットフォーマーの下に大量のデータ等が集積する中、例え
ば、データポータビリティや API 開放といったデータの移転・開放ルール
の在り方は、データ駆動型社会において、消費者政策のみならず、競争政
策や競争基盤の整備としても一定の意義を持つ。
○ そこで、データの移転・開放ルールの内容・適否について、個人のデータ
管理やアクセスに関する権利としてのアプローチや、イノベーションが絶
えず生じる競争環境を整備するためのアプローチ等、様々な観点を考慮し
て検討を進める。
(6)バランスのとれた柔軟で実効的なルールの構築
○ 以上の各検討に当たっては、デジタル分野におけるイノベーションにも十
分に配慮しつつ、十分かつ適切にルールの実効性を確保できるよう、自主
規制と法規制を組み合わせた共同規制等の柔軟な手法も考慮し、実効的な
ルールの構築を図る。
(7)国際的な法適用の在り方とハーモナイゼーション
○ 国際的なイコールフッティングの観点から、我が国国内向けに同様の事業
を行っている国内事業者と海外事業者とが同等のルールに服するよう、我
が国の法令の域外適用の在り方や、実効的な適用法令の執行の仕組みの在
り方について検討を進める。
○ デジタル・プラットフォーマーを巡る規律の在り方を検討するに当たって
は、国際的なハーモナイゼーションも志向する方向で検討を進める。 

ここで特に注目したいのは、「○ デジタル・プラットフォーマーにおいては、そのルールやシステムの不透
明さが、利用者(事業者や消費者(個人))との関係で不公正な取引慣行
やプライバシーの侵害等の温床となるおそれがあり、特に巨大化したデジ
タル・プラットフォーマーはその可能性が高い。
」という一節です。

facebookなどによる個人情報の不適切提供などが報道されており、個人情報やプライバシー保護の観点からの規制は必須です。

しかし、個人情報保護やプライバシー保護は、個々の被害者が救済を簡単に訴えることができることにより初めて十分にはかることができます。

ところが、GAFAは本社が外国にあり、日本の被害者は裁判をするにも高い費用をかけて会社の登録書類を取り寄せたりしないといけません。

また、裁判の書類を送達するのに時間がかかり、権利救済が実現できないという事態も存在します。

そうであれば、少なくとも日本居住者を対象にビジネスを展開するデジタル・プラットフォーマーについては、日本に裁判などに対応する代理人を設置すべきです(GDPR27条は、個人データの処理を決定する管理者にEU域内に代理人を設置することを義務付けています)。デジタル・プラットフォーマーは日本でビジネスを展開するため支社などを設置しているので、支障はないはずです。

デジタル・プラットフォーマー規制については、是非このような個人の人権救済容易化という観点を取り入れて欲しいと思います。

 

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