
1 離婚時年金分割について
離婚時には年金分割をすることができます。
この年金分割は、厚生年金や共済年金の報酬比例部分について、保険料納付を分けることができるものです。
2 離婚時年金分割の効果
対象となるのは結婚から離婚までの期間のものです。
例えば、離婚時において、夫が3000万保険料納付をしてきて、妻が1000万保険料納付をしてきた場合、50パーセントの年金分割では、3000万+1000万=4000万円、4000万円×0・5=2000万円を妻が保険料納付をしてきたものと扱われます。
つまり、妻側の年金額は相応に増えることになりますし、夫側の年金は減ることになります。
3 離婚時年金分割の手続き
年金分割をしたい場合、まずは情報通知書という書類を受ける必要があります。
これは年金事務所や共済組合に請求して受け取ります。
その上で、協議などの手続を経て年金分割を行うことになります。
協議の上、合意ができれば、その合意に基づき年金事務所で手続を行うことになります。
合意ができない場合、家庭裁判所の調停や審判で定めることもできます。
現実には、裁判所はほぼ50パーセントの年金分割しか認めません。
ただし、例えば財産分与で妻側がかなり情報してもらうような場合、50パーセント以下の割合での年金分割の合意をすることもあります。
離婚協議や調停において、財産分与などについて取り決め、年金分割について取り決めなかった場合に、「当事者間に債権債務はない」との清算条項が入っていたとしても、別途年金分割のの手続を行うことができるとされています。
ですから、年金分割をしないという条件で財産分与で譲歩をするような場合には注意が必要です。
そのほか、平成20年4月1日以降の第3号被保険者(会社員や公務員などの2号被保険者に扶養される配偶者)期間については、一方当事者からの請求により年金分割をすることができる仕組みもあります。
しかし、常に3号被保険者だった方以外は、3号被保険者ではなかった時期の年金分割は合意などでしなければならないので、一括して合意などで分割する方が簡便かと思います。
離婚後、2年たつと年金分割の請求はできなくなります。
離婚をしたら速やかに年金分割の手続をした方がよいでしょう。
厚生年金や旧共済年金以外の年金については年金分割の制度は適用されません。
しかし、財産分与の制度の中で分与される場合もあります。
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