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以下、弁護士齋藤裕が養育費について解説します。

目次

1 養育費の請求

2 養育費の決め方

3 離婚前の養育費

4 養育費はいつまで払うのか

5 養育費の算定基準

6 養育費の変更

7 再婚と養育費

8 弁護士費用

 

1 養育費の請求

離婚後、未成熟な子どもを養育する方の親は、他方の親に対して、双方の収入などに応じた養育費を請求することができる場合があります。

2 養育費の決め方

養育費は父母の話し合いで決めるのが基本です。

父母の話し合いで決めることができない場合、家庭裁判所の調停で決めることになります。

それでも合意が成立しない場合、家庭裁判所の審判や離婚訴訟の中で決められることになります。

話し合いの結果を公正証書に残せば、不払いがあった場合に給料の差し押さえをすることができます。

ただし、給料の差し押さえをしたいのであれば、争いがない場合でも養育費の調停をすべきと思います。

調停の際の印紙代の方が公証人役場に払う手数料より安いですし、調停は電話によって成立させることもできます。不履行の場合には家裁が履行を促す履行勧告という制度を使うこともできます。

協議で養育費を取り決める場合、書面であれば確実ですが、口頭での取り決めの効力が認められることもあります。東京地裁平成29年10月20日判決は、「未成年の子を有する夫婦又は男女が関係を解消する際には,非監護親は監護親に対し,子の養育に要する費用を支払う旨を定めることが通例であるというべきであるところ,月150万円の収入が途絶えることになる原告が,被告との男女の関係を解消するに当たり,被告に対し,子の養育費を請求することは極めて自然であり,これに対し,仁義を重んずる組織の会長として資金も潤沢にあった被告が,子への愛情を失っていたとはいい難い中で,本件養育費等支払合意の程度の常識的な金額の養育費等を支払う旨の合意を拒むことは考え難い。」等として、口頭での養育費支払合意の成立を認めています。

他方、東京地裁令和2年11月18日判決は、義務者において、口頭での養育費の合意が成立していたと主張した事案について、平成22年4月20日に6万円,同年6月17日に6万円,10月8日に3万円,同年11月11日に3万円,平成23年1月12日に4万円,同月28日に4万円等と支払ってきたという経過があったにも関わらず、養育費金額決定に至った経緯についての権利者の供述が曖昧であること、義務者が尋問の中で養育費についての合意成立を否定していること等から、養育費についての合意の成立を否定しました。

定期的な養育費の支払いが一定期間なされている、主張される養育費が常識的な範囲内である等の事情がある場合において、口頭での合意が認められることもありえるのですが、合意の成否を争われ、否定されることもあるので、養育費の合意については書面を作るようにしましょう。

3 離婚前の養育費

父母が結婚している場合、養育費だけ請求するということはなく、養育費は婚姻費用の中に含まれることになります。

4 養育費はいつまで払うのか

養育費の支払い対象となる未成熟な子どもというのは、必ずしも未成年とは一致しません。

例えば、未成年であっても、就労し、自活できるような収入を得ている子どもについては未成熟子とはされないでしょう。

また、成年後であっても、障害や学業などのため収入を得ることができない子どもについては未成熟子とされる可能性があります。

現在では、裁判所はおおむね20歳まで養育費の支払いを認める傾向にあります。

両親が子どもが大学に進学することについて合意していたような場合、両親がかなり高学歴であるような場合には22歳まで養育費の支払いが認められることもあります。

話し合いによっては、基本的には養育費の支払い終期を20歳までとし、大学に進学した場合には22歳までとする条件付の取り決めもありえます。

なお、成人年齢が18歳となった場合に、この傾向に変化が生ずるかどうかはなんともいいがたいところがあります。

未成熟子=未成年者ではないこと、専門学校も含めると20歳まで就学している人が多いことを考えると、20歳まで養育費を認めるという現在の傾向が大きく変わることはない可能性もあります。

既に、判決、審判、調停等で「成人」になるまで養育費を支払うと取り決めていたものの、対象となる子どもが成人年齢の引き下げにより20歳未満で成人となった場合はどうでしょうか?

この点、司法研修所編「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」では、それは20歳までと解釈されるとしています。しかし、法改正で成人となった20歳未満の子どものための養育費を原因とする差し押さえについては、差し押さえ等ができる前提として給付義務の範囲等が明確に表示されなくてはならないという要請があるため、別問題であり、差し押さえが認められない可能性もあると考えます。

5 養育費の算定基準

養育費については裁判所のサイトにある養育費・婚姻費用算定表に従って計算することができます。

特に高額な学費や医療費などがあれば修正されることがあります。

2019年12月には養育費算定表は改定されています。

この点、

養育費算定表改定についての記事

をご参照ください。

その他、

私立高校の学費と養育費

養育費として大学の学費支払を取り決めた合意の効力

奨学金と養育費

年金と婚姻費用

賃料や配当と婚姻費用

潜在的稼働能力と婚姻費用

外国にいる外国人妻に払うべき婚姻費用

高額所得者の婚姻費用算定

自営業者と養育費

もご参照ください。

6 養育費の変更

養育費は一旦決められた場合、原則として変更はされません。

しかし、取り決めなどした時点で予期できなかった事情の変更(失業、養子縁組など)などがあれば変更されることがあります。

変更を求める場合には、まず協議をし、それでもダメなら家庭裁判所に調停を申し立てていただくことになります。

新型コロナと養育費減額

大学進学と養育費支払期間の延長

もご参照ください。

7 再婚と養育費

父母が再婚した場合、養子縁組があった場合、養育費が増減することがあります。

義務者が再婚した場合の養育費への影響

権利者が再婚した場合の養育費への影響

もご参照ください。

8 弁護士費用

当事務所の弁護士費用は以下のとおりです(消費税別)。

着手金をお支払いいただければ、期日毎にお支払いいただく費用はありません(遠隔地は別途出廷日当が発生する場合があります)

・初回相談料 無料
・離婚交渉  着手金5万5000円   報酬11万円(財産分与などで経済的利益があるときは、その11パーセントと11万円の大きい方)
・離婚調停  着手金22万円(交渉から引き続き受任した場合の着手金は16万5000円)
報酬22万円(財産分与などで経済的利益があるときは、その11パーセントと22万円の大きい方)
・離婚訴訟  着手金22万円(調停から引き続き受任した場合の着手金は16万5000円)

報酬22万円(財産分与などで経済的利益があるときは、その11パーセントと22万円の大きい方)

・養育費調停 着手金22万円(離婚調停と一緒の場合は5万5000円)
報酬22万円(離婚調停と一緒の場合は5万5000円)

・養育費回収(調停等により定められている養育費が支払われない場合)
着手金5万5000円 報酬11万円(相手方が公務員や一定規模以上の規模の正社員の場合、着手金0円、報酬22万円とすることもできます)

例 相手方が離婚も養育費も拒否している場合
交渉の着手時に5万5000円をいただきます。
話し合いで解決しなければ離婚調停となりますが、その際着手金16万5000円+5万5000円=22万円をいただきます。
さらにそこでも解決せず、離婚訴訟をする場合、着手金16万5000円をいただきます。
最終的に離婚が成立し、養育費が取り決められた場合、22万円+5万5000円=27万5000円の報酬をいただきます。

なお、県内の町村にお住まいの方については、相談費用、公正証書原案作成等については、新潟県が補助金(費用の2分の1,上限2万5000円)を出す制度もあります。

補助の対象となるのは、

・弁護士等への相談費用

・公正証書原案の作成を弁護士に依頼した場合の費用

・公正証書作成時における公証人役場への立ち合いを弁護士等に代理人として依頼した際の費用

・公証人手数料

・家裁への調停申立や裁判の際に必要となる戸籍謄本等の取得費用や印紙、郵便切手代

等とされています。

この補助金申請は養育費に関する文書作成がなされた翌日から半年以内に行う必要があるため注意が必要です。また、申請にあたっては公正証書等の写しの添付が必要です。

新潟市でも、母子家庭の母・父子家庭の父において、公正証書等作成費用の補助(公証人手数料、調停・裁判申立の際の印紙代・切手代、諸手続きに必要な戸籍謄本等取得費用)を受けることができる場合があります(上限10万円、対象全額補助、子1人について原則1回)。

これらの補助金を使いたい方もご相談ください。

9 新潟で養育費のお悩みは弁護士齋藤裕へ

離婚全般についての記事

離婚時慰謝料

財産分与

不倫

子どもの連れ去り・引き渡し

面会交流

婚姻費用

親権

もご参照ください。

新潟で養育費、離婚でお悩みの方は弁護士齋藤裕にご相談ください。

まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。

弁護士費用はこちらの記事をご参照ください。
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