やはり透明性報告は必要だ  CCC(Tカード運営会社)による個人情報提供問題から

さいとうゆたか弁護士

共同通信による報道により、CCC(Tカード運営会社)が、裁判所の令状なく、捜査関係事項照会のみで顧客の個人情報を捜査機関に提供していたことが明らかとなりました。

捜査関係事項照会については刑事訴訟法が以下のとおり定めています。
第百九十七条 2 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
一応、法律に規定されている制度ですから、これで個人情報を出したからといって直ちに違法となるわけではありません。
しかし、捜査上の必要性がない、乏しい、提供を求められている個人情報と捜査との関連性がないなどの場合に個人情報を提供した場合、違法となる可能性がありますし、損害賠償請求の対象となる可能性があります。
ですから、仮に捜査関係事項照会により一律に個人情報を提供する扱いをしていたとすると、かなり問題があったといわなくてはなりません。
また、CCCの個人情報保護方針には以下のとおりの記載があります。
(4)個人情報の提供

当社は、「法令で認められる場合」を除いて、個人情報について、あらかじめご本人から同意をいただいた提供先以外の第三者に必要な範囲を超えて提供はいたしません。
詳細は個別のサービス及びサイトにて個人情報取得時に明示した利用規約等をご参照ください。

なお、「法令で認められる場合」には、以下の場合を含みます。

①法令に基づく場合

②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

 

捜査関係事項照会制度は法令上の制度ですので、一応、個人情報保護方針に記載があるとは言えそうですが、一見して分かりやすいとは到底言えないでしょう。

以上より、CCCによる捜査機関への個人情報提供には問題がありそうです。

それが嫌な人は他社に切り替えるということもあるかもしれませんが、問題は他社がどのような扱いをしているのか分からないということです。

この点、有益なのが、透明性報告(transparency report)です。

透明性報告は,政府から企業に対して行なわれた顧客データの要求やそれに対する対応などについて一般市民に明らかにする報告です。

グーグル社は2010年4月に,政府によるユーザーデーターやコンテンツ削除について公表する取組を始めました。

2010年9月には名称が透明性報告と改称され,その後も内容が積み重ねられていきました。

現在,アメリカの多くの通信やインターネットに関わる企業(大手電話会社であるAT&Tなど),その他の国の複数の企業が透明性報告を公表しています。

日本企業としてはLINE株式会社が公表を行なっている。

しかし,日本のインターネット・通信企業の中で透明性報告を公表しているものは少数です。

この透明性報告が普及すれば、市民は個人情報の取扱いに問題がある企業のサービスを避けることができます。

それを受けて企業が個人情報の取扱いを改善させる効果も期待できます。

日本でも透明性報告が普及することを祈念しています。

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