相続法改正 その1 自筆証書遺言の利用促進

さいとうゆたか弁護士

1 自筆証書遺言の利用促進策

2019年7月1日、改正相続法の主要部分が施行されます。

市民に身近な法律の改正であり、関心のある方も多いと思いますので、数回に分けてその内容を解説していきます。

今回は自筆証書遺言の利用促進です。

自筆証書遺言は、手軽に作成できる遺言です。

法律所定の要件さえ満たせば自分で作成することができます。

しかし、全文を自筆で記載しないといけない、せっかく書いても後で偽造・変造が争われ紛争のタネになりかねないなどの問題がありました。

そのため、相続法改正では、まず自筆証書遺言の方式が一部緩和されました。

すなわち、目録については手書きではなくてもよいこととされました。

条文(民法968条2項)としては、「自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない」というものとなります。

ですから、例えば目録をワープロで作成したり、登記事項全部証明書や名寄帳などを自筆証書遺言に添付することが可能となります。

この改正は平成31年1月13日から適用となります。

もう1点は、自筆証書遺言の保管制度です。

自筆証書遺言を法務局に保管してもらえるようになります。

保管先の法務局は、遺言者の住所、本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかの法務局です。

遺言者死亡後、相続人などは、法務局に対し、遺言書の内容を証明する遺言書情報証明書の交付を請求することができます。

法務局に保管された遺言について偽造・変造は困難となりますので、これで自筆証書遺言をめぐるトラブルは減少することが予想されます。

同制度は令和2年7月10日から施行されます。

以上の2制度は、自筆証書遺言を作成しやすく、かつ、関連するトラブルの防止に資するものであり、自筆証書遺言の使い勝手が一定程度改善することは否めないでしょう。

他方、専門化が関与しないまま作成された自筆証書遺言について、その内容面について疑義があるなどの理由でのトラブルは今後も発生することが予想されます。

トラブル防止という観点では、公正証書遺言が第一の選択肢となる状況は変わらないと思われます。

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