子どもの引渡し拒否についての間接強制

1 子どもへの悪影響を考慮して、子どもの引き渡し拒否についての間接強制を認めなかった判例、裁判例

最高裁平成31年4月26日決定

審判で子どもの引渡しが定められた場合に、子どもを現に監護している親が子どもの引渡しをしなかった場合、間接強制の決定が出る場合があります。

これは引渡しをしない期間毎にお金の支払いを命じて、間接的に引渡しを促すものです。

この度、最高裁平成31年4月26日決定は、審判において引き渡しが命じられていても、子の引渡しの強制が子どもの心身に悪影響を与えるとして、間接強制を認めないものとしました。

同決定は以下のとおり述べます。

本件においては、本件審判を債務名義とする引渡執行の際、二男及び長女が相手方に引き渡されたにもかかわらず、長男(当時9歳3ケ月)については、引き渡されることを拒絶して呼吸困難に陥りそうになったため、執行を続けるとその心身に重大な悪影響を及ぼすおそれがあるとして執行不能とされた。また、人身保護請求事件の審問期日において、長男(当時9歳7ケ月)は、相手方に引き渡されることを拒絶する意思を明確に表示し、その人身保護請求は、長男が抗告人等の影響を受けたものではなく自由意思に基づいて抗告人等のもとにとどまっているとして棄却された

以上の経過からすれば、現時点において、長男の心身に有害な影響を及ぼすことのないように配慮しつつ長男の引渡しを実現するため合理的に必要と考えられる抗告人の行為は、具体的に想定することが困難というべきである。このような事情の下において、本件審判を債務名義とする間接強制決定により、抗告人に対して金銭の支払を命じて心理的に圧迫することによって長男の引渡しを強制することは、過酷な執行として許されないと解される。そうすると、このような決定を求める本件申立ては、権利の濫用に当たるというほかない

このように、間接強制を認めた場合、子どもの心身に悪影響が生ずるとして間接強制を認めませんでした。

その他の手段でも引渡しが実現していない状況ですから、間接強制を認めないと、子の引渡しを命ずる審判は有名無実化することになります。

引渡しを求める方の親としては、さらに調停を申し立てて、そこで調査官などによる働きかけに期待するほかないように思われますが、実効性には疑問もあるでしょう。

いずれにしても、このような最高裁決定が出た以上、引渡しの強制が子の福祉を害する場合に間接強制が認められないということを大前提に家裁実務が運用されていくことになります。

名古屋高裁金沢支部令和4年3月31日決定

上記最高裁決定は、直接強制や人身保護請求事件の手続きにおいて、子どもが引き渡しを拒絶し、引き渡しがなされなかったというケースについての判断です。

名古屋高裁金沢支部令和4年3月31日決定は、上記最高裁決定とは違い、人身保護請求事件等において裁判所が引き渡しが困難であるとの判断を示していないとしても、審判確定後、子どもを監護している側の親において、審判の義務の履行をしようと最大限努力をしたが、功を奏せず、これ以上引き渡しを進めようとすると子どもの福祉を害する結果となることからこれを断念したものであるから、最高裁決定のいう、心身に有害な影響を及ぼすことのないように配慮しつつ子どもの引渡しを実現するため合理的に必要と考えられる監護している親の行為を具体的に想定することが困難という要件に該当するとし、間接強制が権利濫用にあたり、許されないとしました。

上記最高裁決定の射程範囲をかなり拡大したものと言えますが、引き渡しのために最大限努力をしたか等といういわばブラックボックスに属する領域の事情を理由に間接強制を否定することについては異論もありうるでしょう。

2 間接強制を認めた最高裁決定

最高裁令和4年11月30日決定は、9歳の子について、

・直接強制の際に父母の約2時間にわたる説得があったものの、子どもが、非監護親のところに行くと監護親と会えなくなるなどと述べたり、監護親を強く押しのけるなどして、引渡しを拒絶したため、引渡しができなかった

・両親の合意で面会交流が取り決められたが、子どもは非監護親が面会に来ることを知らされていなかったので、待ち合わせ場所で非監護親の姿をみて強く反発し、非監護親のことは全部嫌だと述べ、監護親宅に帰ることを強く求めるなどした

という事情において、「家庭裁判所の審判により子の引渡しを命ぜられた者は、子の年齢及び発達の程度その他の事情を踏まえ、子の心身に有害な影響を及ぼすことのないように配慮しつつ、合理的に必要と考えられる行為を行って、子の引渡しを実現しなければならないものであり、このことは、子が引き渡されることを望まない場合であっても異ならない。したがって、子の引渡しを命ずる審判がされた場合、当該子が債権者に引き渡されることを拒絶する意思を表明していることは、直ちに当該審判を債務名義とする間接強制決定をすることを妨げる理由となるものではない」、当該事案では子が引渡しを拒絶しているだけであり、間接強制が認められない場合には該当しないとしました。

宇賀裁判官補足意見では、監護親が今後、子どもの忌避感情を取り除く努力をし、それでも忌避感情を取り除くことができない場合、請求異議の訴えを起こすことが考えられるとしており、引渡しについて間接強制決定が確定した場合の争い方について参考になるものと思います。

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