過労によるうつ病発症と過失相殺(労災)

さいとうゆたか弁護士

1 過労によるうつ病発症と過失相殺

労働災害を原因として損害賠償請求をする場合、使用者側から過失相殺の主張を受けることがあります。

長時間労働によるうつ病り患などの場合も、うつ病であることを職場に申告しなかったので過失相殺がなされるべきとの主張がありうるところですが、最高裁平成26年3月24日判決は、そのような過失相殺の主張を認めませんでした。

同判決は、業務の負担が重かったことを踏まえ、以下のとおりの判断を示しています。

「上記の業務の過程において,上告人が被上告人に申告しなかった自らの精神的健康(いわゆるメンタルヘルス)に関する情報は,神経科の医院への通院,その診断に係る病名,神経症に適応のある薬剤の処方等を内容とするもので,労働者にとって,自己のプライバシーに属する情報であり,人事考課等に影響し得る事柄として通常は職場において知られることなく就労を継続しようとすることが想定される性質の情報であったといえる。使用者は,必ずしも労働者からの申告がなくても,その健康に関わる労働環境等に十分な注意を払うべき安全配慮義務を負っているところ,上記のように労働者にとって過重な業務が続く中でその体調の悪化が看取される場合には,上記のような情報については労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で,必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要があるものというべきである。また,本件においては,上記の過重な業務が続く中で,上告人は,平成13年3月及び4月の時間外超過者健康診断において自覚症状として頭痛,めまい,不眠等を申告し,同年5月頃から,同僚から見ても体調が悪い様子で仕事を円滑に行えるようには見えず,同月下旬以降は,頭痛等の体調不良が原因であることを上司に伝えた上で1週間以上を含む相当の日数の欠勤を繰り返して予定されていた重要な会議を欠席し,その前後には上司に対してそれまでしたことのない業務の軽減の申出を行い,従業員の健康管理等につき被上告人に勧告し得る産業医に対しても上記欠勤の事実等を伝え,同年6月の定期健康診断の問診でもいつもより気が重くて憂鬱になる等の多数の項目の症状を申告するなどしていたものである。このように,上記の過重な業務が続く中で,上告人は,上記のとおり体調が不良であることを被上告人に伝えて相当の日数の欠勤を繰り返し,業務の軽減の申出をするなどしていたものであるから,被上告人としては,そのような状態が過重な業務によって生じていることを認識し得る状況にあり,その状態の悪化を防ぐために上告人の業務の軽減をするなどの措置を執ることは可能であったというべきである。これらの諸事情に鑑みると,被上告人が上告人に対し上記の措置を執らずに本件鬱病が発症し増悪したことについて,上告人が被上告人に対して上記の情報を申告しなかったことを重視するのは相当でなく,これを上告人の責めに帰すべきものということはできない。」

つまり、うつ病などに関する情報を会社に申告することを求めるのは酷であること、使用者としても過重労働がなされている中で労働者の体調が悪化していることは認識していたことなどを踏まえ、過失相殺を認めませんでした。

うつ病など精神疾患について会社には言いづらいという労働者の心理を踏まえれば極めて妥当な判断です。

基本的には、会社に精神疾患を申告しなかったという理由での過失相殺は認められるべきものではありません。

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