通院付添費(交通事故)

交通事故

1 交通事故と通院付添費

交通事故で傷害を負い、入院した場合、親族の付添看護費が認められることがあります。

通院の場合にも親族の付添看護費が認められることがあります。

これは、被害者の症状が重く1人では通院できない場合、被害者が幼い場合等に認められます。

例えば、名古屋地裁平成27年1月14日判決は、以下のとおり述べ、複視などの影響で単独で公共交通機関を使うことが困難な被害者について、通院付添看護費を認めています。

「原告は,高次脳機能障害のため,木村病院退院当初,複視,歩行不安定,コミュニケーション障害,注意障害,遂行機能障害,社会的行動障害等が残存し,食事や衣服脱着に声かけや事前準備を要するものの,排泄や屋内平地歩行等は一応自立していた。複視等の影響で公共交通機関の単独利用は困難であり,屋外歩行も見守りや手引きを要し,通院付添看護は必要であったといえる。また,家庭内において常時介護を必要とするものではないが,夫に対する依存度は相当に高く,随時介護の範疇において比較的密接なケアを必要としているものと認める。そこで,退院後症状固定日までの家族介護・通院付添看護費として日額6000円を認める(6000円×583日=349万8000円)。」

また、東京地裁平成8年12月10日判決は、以下のとおり述べて、4歳児の通院に付添い、親が休業した件について、通院付添費用1日1万円を認めました。

通院付添費においても、入院看護費と同様、親族の休業損害相当額をもって損害額とすることもあることになります。

「原告X1は、原告X2の通院等のため、勤務先を一二日間欠勤したことにより、一日一万〇六〇八円として一二日分の休業損害を受けたというのであるが、甲一三の2、4、二三の2、3、二四、二五、二九、三一、原告X1本人によれば、原告X1の休業のうち、原告X2の歯科治療のため、山田歯科クリニック、日本矯正歯科研究所附属デンタルクリニックに付添をした六日分については、原告X2が四歳の幼児であることを考慮し、通院付添費用として一日一万円、六日間で右金額を認めることはできるが、これを原告X1自身の休業損害と認めるに足りる証拠はない。」

以上のとおり、被害者の症状や年齢によっては通院付添費が賠償として認められますので、もれなく請求することが重要です。

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