算定表を上回る婚姻費用の精算と財産分与(離婚)

離婚問題

1 算定表を上回る婚姻費用の精算と財産分与(離婚)

現在、養育費や婚姻費用について、裁判所はほぼ裁判所作成の養育費婚姻費用算定表に従った計算を行います。

しかし、現実には、それを多少上回る額の婚姻費用が支払われることもあります。

そこで、そのような場合、過剰分をどのように考えるか問題となります。

この点、過剰分を財産分与で精算すべきとの主張がなされた事案について、大阪高裁平成21年9月4日決定は、以下のような判断を示しています。

「ところで,別居中の夫婦の婚姻費用分担については,その資産,収入その他一切の事情を考慮して定められるものであり(民法760条),当事者が婚姻費用の分担額に関する処分を求める申立てをした場合(家事審判法9条1項乙類3号)には,調停による合意をするか,審判をすることになる(同法26条1項)。したがって,当事者が自発的に,あるいは合意に基づいて婚姻費用分担をしている場合に,その額が当事者双方の収入や生活状況にかんがみて,著しく相当性を欠くような場合であれば格別,そうでない場合には,当事者が自発的に,あるいは合意に基づいて送金した額が,審判をする際の基準として有用ないわゆる標準的算定方式(判例タイムズ1111号285頁以下)に基づいて算定した額を上回るからといって,超過分を財産分与の前渡しとして評価することは相当ではない。」
「そして,本件では,抗告人は相手方と婚姻後,家事や育児に専念し,婚姻して10年ほど経ったころから宗教活動に多くの時間を割くようになったが,更に12年ほどは相手方と同居し,宗教活動をしながら育児や家事をする生活を続け,長期間就労していなかったこと,相手方が抗告人や子らを残して出た自宅には家賃を要したことなどにかんがみると,相手方が送金していた,賞与を除く給与の月額手取額の2分の1をやや下回る額(平成17年×月以降はこれを更に下回る月額20万円)が著しく相当性を欠いて過大であったとはいえない。ちなみに,抗告人の収入を0として,標準的算定方式に基づく標準的算定表に相手方の各年度の収入を当てはめると,婚姻費用の標準月額は,平成6年が14万円から16万円の範囲内,平成7年が18万円から20万円の範囲内,二女が成年に達した平成8年×月以降は14万円から16万円の範囲内,あるいは,16万円から18万円の範囲内であるから,この点でも,相手方が抗告人に対して送金した婚姻費用が著しく相当性を欠いて過大であったとまではいえない。」

このように、婚姻費用が算定表に従った額に比べ著しく過大であればともかく、そうでなければ財産分与で精算する必要はないとしました。

東京地裁令和4年4月21日判決も、以下のとおり、婚姻費用が具体的に定められる前については、相当な額を超える婚姻費用が支払われても、不当利得とはならない、ただし具体的に決められた後で決められた金額を超えて支払われた金額については不当利得となると判断しています。

「夫婦間の婚姻費用の分担額については、当事者間での協議ないし調停により具体的な金額が定まって、はじめて、一方が他方に具体的な請求権を有することになるのであり、それ以前の婚姻費用については、それぞれが支出した費用がそのまま婚姻費用として夫婦生活に必要な支出に充てられるというべきであるから、それ以前にそれぞれから支出し負担された費用については、それを一方が負担し、他方がそれによって利得を得ることについて法律上の原因が認められ、その後の協議ないし調停によってこれが覆ることはないものと解すべきである。」
「原告と被告との間では、平成25年9月25日に、別紙調停条項記載のとおりの本件調停が成立しており(争いのない事実等(2))、それ以前にされた引き落とし等(平成25年8月3日にされた原告から被告に対する現金5万円の交付を含む)については、法律上の原因がないとはいえず、不当利得は認められない。」

 

必ずしも裁判所がこのような考えで統一されているわけでもないとは思われますが、現実に婚姻費用の差額分が財産分与で精算される事例はほとんどないように考えられます。

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