台風と家屋修理をめぐるトラブル

さいとうゆたか弁護士

読売新聞オンライン(11月1日11時59分配信)によると、東京の修理会社の社長が、台風15号上陸翌日の9月10日、千葉市の70歳台女性の家を訪れ、「瓦が持ち上がって直さなきゃいけない」と言って女性を困惑させ、屋根を修理し、25万円を払われたという疑いで、特定商取引法違反(威迫困惑)の疑いで逮捕されたとのことです。

台風ではありませんが、山形県沖地震の際に破損した屋根の修理を巡っても、悪質な業者が入り込み、消費者トラブルが発生しているとのことです。

台風15号、台風19号の被災地では同様の被害が多発しているおそれがあると思われます。

さて、特定商取引に関する法律6条は、以下のとおり訪問販売業者による一定の行為を禁止しています。

第六条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
一 商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
二 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
三 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五 当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第九条第一項から第七項までの規定に関する事項(第二十六条第二項、第四項又は第五項の規定の適用がある場合にあつては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。)
六 顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から第五号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
3 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
4 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
 3項により、威迫困惑させて契約を締結させることが禁止されています。
 そして、そのような行為については、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処せられうることになります。
 弁護士に依頼することにより、支払った分の取り返しができることもあります。
 屋根や床上浸水の補修のために来た業者とのその他のトラブルについても特定商取引法その他の法律で対処可能なことがあります。
 お困りになったらまずはお近くの弁護士にご相談ください。

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