交通事故と糖尿病悪化に因果関係があるとした裁判例(交通事故)

交通事故

1 糖尿病悪化に交通事故との因果関係を認めた裁判例

交通事故では、事故と相当因果関係のある範囲にある損害について賠償責任が生ずることになります。

その範囲はときとして微妙となります。

東京高裁平成30年7月17日判決は、交通事故で被害者が外傷性視神経症を発症し、失明したため、運動低下に陥り、元々かかっていた糖尿病が増悪し、最終的に右足膝下切断という結果が生じたという事案について、右足膝下切断という結果についてまで交通事故と相当因果関係があるとしています。

裁判所は、まず、事故と外傷性視神経症との因果関係について、頭部への衝撃により発症した事例もあるとして、事故との相当因果因果関係を認めます。

その後、裁判所は、失明についても事故との相当因果関係を認めた上で、以下のとおり右足膝下切断が事故と相当因果関係があるものと認定しています。

「亡Aの場合、本件事故による左眼失明のためにその生活が一変し、単独での歩行が困難となったほか、日常生活上通常の動作にも大きな制約が生じた状態となったもので、歩行機会の喪失そのものが閉塞性動脈硬化症の増悪因子となった上、閉塞性動脈硬化症の危険因子である糖尿病、慢性腎不全についても、その進行に大きな影響があったことから、下肢血行の重症化が加速され、本件事故の約11ケ月後に右膝下を切断するに至った可能性が高いというべきである」

「亡Aは、既往症である閉塞性動脈硬化症の悪化により右足膝下切断に至ったもので、その経過に鑑みれば、本件事故が右足下膝下切断の主たる要因であったとは言えないが、上記2のとおり、本件事故による外傷性視神経症の発症から左眼を失明したことが本件事故後の運動能力の低下に少なからぬ影響を与え、糖尿病あるいは糖尿病腎症の悪化にも影響し、下肢血行の重症化を早めたというべきである。」

「そうすると、本件事故と右足膝下切断との因果関係を認めた上で、既往症が寄与した程度を7割と評価するのが相当である」

このように、7割という大きな素因減額は行いつつ、事故と足の切断についての因果関係を認めました。

運動をするしないは、基本的には個人の判断によるところが大きいものです。

しかし、失明した場合、極度に運動が困難になることは自明であり、事故により失明した場合に運動不不足に起因した疾病などについて事故と相当因果関係にあるものとすることは合理的な判断であるように思われます。

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