交通事故と療育手帳

交通事故

1 交通事故と療育手帳制度について

交通事故で精神機能などに障害が生じた場合、療育手帳の交付を受け、様々なメリットを受けることができることがあります。

この制度については自治体毎に違いがありますが、以下、新潟県療育手帳制度についてご説明します。

2 療育手帳制度の対象者

対象者は以下のとおりとされています。

障害程度A(重度)

1 知能指数がおおむね35以下で、日常生活において常時介助または監護を必要とする人

2 肢体不自由、盲、ろうあなどの障害(身体障害者手帳1級、2級または3級に該当するもの)を有し、知能指数がおおむね50以下であって、日常生活において常時介助または監護を必要とする人

障害程度B(その他)

A(重度)に該当しない人

3 療育手帳制度の手続

市福祉事務所、町村役場の福祉担当課に申請していただきます。

児童相談所または知的障害者更生相談所の面接判定を受けることになります。

4 療育手帳所持のメリット

療育手帳を持っていると、以下の手続において措置を受けやすくなるとされています。

・特別児童扶養手当

受給資格の認定の際、Aの表示があり、直近の判定などから2年以内の手帳の提示がある場合、必要な診断書の提出を省略して差し支えないとされています。

・心身障害者扶養共済

手帳所持者の障害証明は、市町村長がしてさしつかえないとされています。

・国税・地方税の諸控除・減免税

手帳を提示することにより、Aの表示のある手帳所持者は所得税、住民税とも特別障害者控除が適用されます。

Bの表示のある手帳所持者は障害者控除が適用されます。

その他、自動車税、軽自動車税又は自動車取得税の減免税に関し、県福祉事務所長または市社会福祉事務所長が証明を行う場合、Aの記載がある手帳によって障害認定をして差し支えないとされています。

・公営住宅の優先入居

手帳所持者について、県福祉事務所長又は市町村長が資格を証明してさしつかえないとされています。

・NHK受信料の免除

手帳所持者について、市町村長が資格を証明して差し支えないとされています。

・重度心身障害者医療助成事業

市町村長は手帳にAの記載があるかどうかにより障害の確認を行ないます。

・旅客鉄道株式会社等の旅客運賃割引

5 新潟の交通事故被害者の方へ

交通事故でお悩みの方は弁護士齋藤裕にご相談ください。
まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。

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