タクシー運転手の残業代についての最高裁判決

1 タクシー運転手の残業代

令和2年3月30日最高裁第一小法廷判決は、タクシー運転手の残業代についての判断を示しています。
同じような賃金形態をとっているタクシー会社の運転手の残業代について今後の裁判例に大きく影響すると思われますので、ご紹介します。

2 最高裁判決の内容

この最高裁判決は、歩合給の計算にあたり、売上高の一定割合に相当する金額から割増金(残業手当)に相当する金額を控除することを定めるタクシー会社の賃金規則の効力について判断を示しました。
判決は、以下のとおりの判断を示しました。
「本件賃金規則の定める上記の仕組みは、その実質において、出来高払制の下で元来は歩合給(1)として支払うことが予定されている賃金を、時間外労働等がある場合には、その一部につき名目のみを割増金に置き換えて支払うものというべきである」
「そうすると、本件賃金規則における割増金は、その一部に時間外労働等に対する対価として支払われるものが含まれているとしても、通常の労働時間の賃金である歩合給(1)として支払われるべき部分を相当程度含んでいるものと解さざるを得ない。そして、割増金として支払われる賃金のうちどの部分が時間外労働等に対する対価に当たるかは明らかでないから、本件賃金規則における賃金の定めにつき、通常の労働時間の賃金に当たる部分と労働基準法37条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することはできないこととなる」

「したがって、被上告人の上告人らに対する割増賃金の支払により、労働基準法37条の定める割増賃金が支払われたということはできない」

また、割増金については、通常の労働時間の賃金として扱われ、割増賃金額計算の算定根拠に組み入れられることも示されました。

最高裁の立場では、割増賃金として取り扱われるのは、通常の労働時間の賃金と判別することができるものとされてきました。

そのため、今回の最高裁判決は、割増賃金が発生すると歩合給が減るというような、つまり割増賃金と歩合給との境界が不明確になるような場合には、全体として割増賃金の支払があったとはいえないとしたものであり、従来の最高裁の立場の延長にあるものと理解できます。

いずれにせよ、同様の賃金形態をとっているタクシー会社においては大きな影響を持つ最高裁判決といえます。

3 新潟で労働事件の相談は弁護士齋藤裕へ

労働時間の認定の仕方についての記事もご参照ください。

残業代、割増賃金、その他の労働問題でお悩みの方は、弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)にお気軽にご相談ください。
 
さいとうゆたか法律事務所トップはこちらです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です