パソコンのログと労働時間の認定(残業代請求)

さいとうゆたか弁護士

1 パソコンのログと労働時間の認定

きちんと労働時間管理されていない職場においてパソコンのログ記録は労働時間認定のための有力な資料となります。
しかし、記録を用いてどのように労働時間を認定するかについては裁判所によってもズレが生じます。
この点、東京高裁平成31年3月28日判決は、パソコンのログ記録をめぐり、一審と異なる労働時間認定をしています。
残業代請求や過労死の裁判において参考になると思われるため、ご紹介します。

2 判決の内容

同判決は、当該労働者がログオフをしたとすると不自然な時間帯のログオフが多くないことなどを理由に、当該労働者のアカウントによるログオフがある場合について、以下のとおり述べ、その時刻を労働時間認定の根拠とします。
「少なくとも一審原告の出勤が認められる日に一審原告のアカウントによるログオフがある場合は、一審原告がログオフした可能性が高いということができるから、その前後の日の状況等をしんしゃくして、当日が一審原告の休日や早番であるなど、一審原告がログオフした可能性が乏しいことをうかがわせる状況がなければ、一審原告がログオフしたと推認するのが相当で、そのような推認ができる日においては、その時刻まで業務の必要性があったものと認めるのが相当である」

他方、同判決は、シャットダウンについては、以下のとおり述べ、シャットダウンのみでは労働時間認定はできないとしました。
「一審被告の他の従業員や上司がシャットダウンした可能性も否定できないし、一審原告のアカウントと異なり、そのログオン又はログオフまで業務を行っていたと推認しがたいから、シャットダウンログのみしかない場合・・・には、その時刻をもって一審原告の終業時刻を定めることはできず、他に終業時刻を認定するに足りる証拠がなければ、シフト表を始めとする他の指標を用いて就業時刻を認定するのが相当である」

このように、裁判所は、当該労働者が使用するパソコンのログオフなどの時刻と当該労働者の勤務時間帯の整合性、他の従業員がパソコンを操作する可能性などを考慮し、ログ記録からの労働時間認定を行っています。
このような認定方法は合理的と思われ、残業代請求や過労死の事件において大いに参考になるものと考えます。

3 新潟の労災はご相談ください

労働時間一般についての記事もご参照ください。
労災、過労死、残業代などの問題でお悩みの方は弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)にお気軽にご相談ください。

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