新型コロナ法律相談 その12 新型コロナと借金、債務整理

その他トラブル

第1 新型コロナと債務整理

新型コロナウイルスの蔓延、あるいはそれを受けた自粛や緊急事態宣言などにより、仕事が減り、収入が少なくなり、経済的に苦しい方も多いと思います。

今夏のボーナスも減るところが多いでしょうし、そのためボーナス払いの住宅ローンに不安をかかえている方もいると思います。

確かに、今後、1人10万円の給付などが想定されますが、すぐに手元に入ってくるわけではありませんし、借入がある方は返済に苦労していると思います。

借金で苦しんでいる方は、是非とも、さいとうゆたか法律事務所にご相談ください。

第2 債務整理の手続き

借金を整理する方法としては、大きく、自己破産、任意整理、個人再生の手続きがあります。

1 自己破産

自己破産は、任意整理などによっても借金を返済できないような状況でなされます。

自己破産を弁護士に依頼した場合、弁護士は債権者に受任通知という書類を出します。

そこで債権者からの督促も、支払いもストップします。

自己破産の手続きの終了時には、免責という手続きがなされます。

免責決定が確定すると、公租公課以外の借金はなくなります。

つまり、ゼロからスタートが可能となります。

ギャンブルなどの浪費や、ウソをついて借り入れた借金については免責がされない場合もあります。

しかし、私の経験上、破産管財人をつけるなどの方法をとることで最終的には免責を得ることができるケースが大部分です(私は、1回だけ、免責をもらうことができないケースがありまし

たが、抗告をすることで最終的に免責は認められました。ですから、私は最終的に免責を受けることができなかった事件を経験していません)。

親族が保証人でもしていない限り、破産をしても親族が迷惑を被ることはありません。

公務員など特定の業種を除き、仕事をやめないといけないということもありません。

2 任意整理、個人再生

いずれも、月々の返済額を減らし、あるいは支払い総額を減らし、返済を続ける手続きです。

任意整理は弁護士と事業者との交渉で行います。

個人再生は裁判所に申し立てをして行います。

個人再生の方が大幅な債務額カットが可能となります。

第3 新潟で借金のご相談は弁護士齋藤裕へ

いずれにしても、借金で困った場合、早期に弁護士に依頼することが重要です。

何とかしようと、周りに保証人を頼んだりすると、親族全体が破産するほかないという事態もありえます。

新型コロナウイルスの関係で借金にお困りの方は(それ以外で借金にお困りの方も)、さいとうゆたか法律事務所(新潟県弁護士会所属)にお気軽にご相談ください。まずはお電話くださ

い。借金の初回相談料は無料です。

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