コロナ関連破綻 そのとき労働者はどうする?(新型コロナウイルス法律相談 その17)

労災、解雇問題

1 新型コロナ関連破綻激増

報道によると、新型コロナ関連の破綻が激増しているようです。

東京商工リサーチが4月24日に配信したところによると、「4月24日17:00までに『新型コロナ』関連の経営破たんが、全国で93件」に達したということです。

これは東京商工リサーチの把握している分だけですから、実態はより深刻と言えます。

会社倒産の際、そこに勤務する労働者は失業手当を受給するのは当然ですが、未払い賃金があったとき、どう対応したらよいのでしょうか。

以下、未払賃金立替制度と先取特権による回収について解説します。

2 未払賃金立替払制度

未払賃金立替制度は、1年以上事業活動を行っていた使用者(会社)が、倒産した場合に、労働者が未払賃金の立替を受けることができる制度です。

ここでいう倒産には、法律上の倒産(破産など)、事実上の倒産が含まれます。

申請できる労働者は、倒産の6ケ月から2年の間に退職した労働者です。

支給されるのは、退職日の6ケ月前から立替払い請求までの間の賃金の8割であり、ボーナス分は含まれません。

同制度をご利用の方は、労基署にご相談してみてください。

3 先取特権による回収

未払賃金立替制度は、上記のとおり支払額などにおいて限定があります。

そこで、会社資産(売掛金など)がある場合、ボーナスを含めた賃金を先取特権により回収するという方法がありえます。

この先取特権は、労働者の賃金について認められた権利であり、他の債権に比べ優先して財産からの回収をすることができます。

先取特権については、民法第三百六条が、「次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。二 雇用関係」と定めているところです。

この先取特権に基づき財産の差し押さえをする場合、先取特権を証明する文書を裁判所に出す必要があります。

ですから、賃金を証明する文書を集めることが重要です。

例えば、売掛金については、会社に支払われてしまうとお終いですから、一刻も早く手続きに着手する必要があります。

会社に資産があり、そこから賃金を回収したいという場合、まず弁護士齋藤裕にご相談ください。

4 新潟の労働事件でお悩みの方はご相談ください

新型コロナと解雇についての記事もご参照ください。

労働事件でお悩みの方は、弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)にご相談ください。

まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。
弁護士費用はこちらの記事をご参照ください。

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