新型コロナで勤務日数が削られた 新型コロナ法律相談その26

労災、解雇問題

1 新型コロナと勤務日数削減

新型コロナウイルスや緊急事態宣言との関係で、解雇が増えていますが(新型コロナと解雇についての記事をご参照ください)、同時に勤務日数が減らされ、給料が減っている人も多いと思います。

そのような場合、法的にはどうなるのか、解説します。

2 大阪地裁平成25年4月19日判決

この点、大阪地裁平成25年4月19日判決は、以下のとおり述べ、労働契約において最低保証がされていない場合であっても、時給制のもとで業務を減らすことが不法行為となることがありうるとしています。

「原告の供述によっても,戊村所長から被告への入社を誘われた際に30万円ぐらいは渡せるだろうと言われたというにすぎず(〈証拠略〉,原告本人),かかる発言が,月収が変動し得ることを前提とした上で見込み額を述べたのではなく,月収が30万円を下回らないことを確約したものと断ずることはできない。また,原告が署名した業務請負契約書(〈証拠略〉)及び雇用契約書(〈証拠略〉)では,原告の賃金は時給制とし,かつ,勤務時間は会社指定時間,休日は会社指定日とすることが定められており,一定の月収を保証する趣旨の規定もないから,一定の月収を保証することが,原告と被告との間の労働契約の内容となっているとの事実を認めるに足りる証拠は認め難い。」

「原告と被告との間の労働契約においては,原告の労働時間は予め定められていないから,一般的には,原告に対し一定時間以上の労働を命じることが被告の義務であるということはできない。しかしながら,被告のバス従業員の給与は時給制であり,労働時間の多寡が各従業員の収入の多寡に直結するという本件事情の下においては,被告が合理的な理由なく特定の従業員の業務の割り当てを減らすことによってその労働時間を削減することは,不法行為に当たり得ると解するのが相当である。」

このように、合理的理由なく、時給制労働者の労働時間を一方的に削減する場合、不法行為となる可能性があります。

新型コロナの関係である程度の理由がある場合でも、休業手当相当の給料の6割分について賠償請求できる余地もあるように思います。

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