持続化給付金詐欺の自首同行はご相談ください 新型コロナ法律相談 その27

さいとうゆたか弁護士

1 コロナ助成金の不正受給疑惑報道も 新型コロナの持続化給付金

新型コロナの持続化給付金の支給が始まりました。

法人は200万円、個人は100万円が限度に支給され、資金繰りのために期待している方も多いと思います。

ところで、持続化給付金給付規程(個人事業者等向け)は、「フリーランスを含む個人事業者」=個人事業者等を給付金の申請主体としています。

労働者と個人事業主と判然としない働き方をしている方々については、自分も持続化給付金を申請していいのか疑問もあると思います。

そこで、以下、どのような人が持続化給付金の申請をなしうるのか、解説をします。

2 持続化給付金でいうところの「事業者」とは?

この点、第201回国会・参議院・行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会の令和2年4月13日での審議において、以下のやりとりがなされています。

山添拓委員「まず、経産省に伺いますが、中堅・中小企業、個人事業主、これはどれぐらいの数をいうのかと、そのうち何事業者に給付する想定をされているのか、御説明ください。」

政府参考人(奈須野太君)
「また、その母集団ということですけれども、我が国における事業者の数を示している統計というのは幾つかあるんですが、今回は売上げの減少を要件としているということもありまして、税務上の申告をなさっている方が数字としては最も近いものではないかと考えております。こういうことからすると、国税庁の税務統計というのがございまして、確定申告を行っていて事業収入の確認可能な会社などの普通法人が約二百七十五万者、それから個人での事業所得者は約三百七十三万者ということでございます。」

このように国税庁の統計における「事業所得者」が持続化給付金でいうところの「個人事業者」に近いと考えられます。

そこで「事業所得者」とは誰かですが、国税庁のサイトでは、以下のとおり、所得を区分しています。

「4 事業所得
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいいます。
ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、原則として不動産所得や山林所得になります。
5 給与所得
給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。」

このような並べ方からすると、事業所得は不動産の貸付や譲渡等による所得、給与所得以外で、何らかの仕事をして得た所得ということになりそうです。

そうだとすると、逆に言うと、給与所得とは何かを明らかにすると、事業所得、事業所得者、つまり持続化給付金を受給できる人がはっきりしてきそうです。

給与は、賃金とほぼ一緒で、賃金は労働基準法上「労働の対償として使用者が労働者に支払うすべでのもの」ということになります。

ここまでくると、持続化給付金は、労働者以外の、何らかの仕事をしてお金を稼いでいる人が受給できるということになりそうです。

労働者は、労働契約法上「使用されて労働し、賃金を支払われる者」を指します。

持続化給付金を申請できるのは、このような定義に該当しない人ということになります。

3 持続化給付金を受給できる可能性のある人々

以上の定義からして、以下のような人たちの中にも持続化給付金を受給できる人はいそうです。

・取締役や理事

・証券会社の外交員

・フランチャイズ契約における販売店の店長

・フリーランス記者

・トラックの持ち込み運転手

・力士

・バイシクル・メッセンジャー

・寮の住み込み世話人

・セラピスト

・NHKの地域スタッフ

・クラブママ

・大工

・外国語教師

・アイドル

・コンサルタント

これらは、菅野和夫「労働法 第12版」185ページにおいて、労働者性が否定された裁判例として紹介されているもので取り上げられているものです。

労働者かどうかは、あくまで最終的には、仕事の諾否の自由があるかないか、業務遂行について指示を受けるか、時間的・場所的に拘束されるか、代替性があるか、報酬の算定が給料的か、機械や器具を誰が負担しているか、専属性などの要素を加味して判断されることになります。

4 持続化給付金詐欺について 沖縄タイムズ元社員が逮捕との報道も

なお、以上の検討を踏まえても持続化給付金の受給資格がないのに受給するという詐欺をしていた場合、逮捕ケースも出ていますので、早急な返金と自首が重要と思います。

自首をすれば必ず逮捕を避けることができるとか、しないと必ず逮捕されるとは言えません。

しかし、自首をしたことは捜査や刑事処分をするにあたりかなり重視される要素ではありますので、自首については前向きにご検討されるとよいと思います。

当事務所では自首同行もしますので、お悩みの方はご相談ください。

5 新潟で新型コロナ、持続化給付金についてのご相談は弁護士齋藤裕まで

新型コロナで賃料が払えない場合の対応についての記事

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新潟で新型コロナ、持続化給付金でお悩みの方は、弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)にお気軽にご相談ください。

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