労災保険の支給内容 その3 障害給付・障害補償給付

交通事故

1 障害給付・障害補償給付

労災や通勤中の病気や傷害について治療してもよくならない状態となり、後遺障害が残った場合、以下のとおり障害給付・障害補償給付が支給されます。

障害等級1級 給付基礎日額・算定基礎日額の313日分の年金 障害特別支給金343万円(一時金)

障害等級2級 給付基礎日額・算定基礎日額の277日分の年金 障害特別支給金320万円(一時金)

障害等級3級 給付基礎日額・算定基礎日額の245日分の年金 障害特別支給金300万円(一時金)

障害等級4級 給付基礎日額・算定基礎日額の213日分の年金 障害特別支給金264万円(一時金)

障害等級5級 給付基礎日額・算定基礎日額の184日分の年金 障害特別支給金225万円(一時金)

障害等級6級 給付基礎日額・算定基礎日額の156日分の年金 障害特別支給金192万円(一時金)

障害等級7級 給付基礎日額・算定基礎日額の131日分の年金 障害特別支給金159万円(一時金)

障害等級8級 給付基礎日額・算定基礎日額の503日分+65万円(一時金)

障害等級9級 給付基礎日額・算定基礎日額の391日分+50万円(一時金)

障害等級10級 給付基礎日額・算定基礎日額の302日分+39万円(一時金)

障害等級11級 給付基礎日額・算定基礎日額の223日分+29万円(一時金)

障害等級12級 給付基礎日額・算定基礎日額の156日分+20万円(一時金)

障害等級13級 給付基礎日額・算定基礎日額の101日分+14万円(一時金)

障害等級14級 給付基礎日額・算定基礎日額の56日分+8万円(一時金)

2 アフターケア通院費

対象となる傷病について、健康管理手帳の交付を受けると、1ケ月に1回程度の診察、保健指導など及び通院費の支給を受けることができます。

3 介護給付・介護補償給付

障害年金・障害補償年金、傷病年金・傷病補償年金第1級または第2級で高次脳機能障害が身体性機能障害などの障害があり、介護を要する状態にある場合、常時介護で月額7万0790円から16万5150円、随時介護で月額3万5400円から8万2580円の給付を受けることができることがあります。

4 新潟で労災は弁護士齋藤裕へ

過労と脳・心臓疾患についての記事

新型コロナと医療従事者等の労災についての記事

無給医と労災についての記事

症状固定前の労災からの支給内容についての記事

被災労働者が死亡したときの労災保険の支給内容についての記事

もご参照ください。

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弁護士費用はこちらの記事をご参照ください。

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