労災保険の支給内容 その1 症状固定前まで

交通事故

労災保険で支給される内容のうち、症状固定前までに支給されるものを以下ご説明します。

1 療養の給付・療養の費用の支給

医療費です。

業務災害の場合が療養補償給付、通勤災害の場合が療養給付です。

労災病院などの労災保険指定医療機関で療養する場合、原則として無料で診療を受けることができます。

それ以外の医療機関で療養する場合、一旦被災者において治療費を立て替え、その後労基署に請求することになります(通勤災害の場合、200円を上限に一部負担があります)。

通院費も一定の場合に支給されます。

2 休業給付・休業補償給付

労災のために賃金が得られないことに対応する補償です。

業務災害の場合が休業補償給付、通勤災害の場合が休業給付です。

休業給付の算定

休業4日目から、1日に給付基礎日額の60パーセントの休業給付・休業補償給付が支給されます(休業3日目までについては、労働基準法76条により、使用者に請求すべきことになります)。

ここでいう給付基礎日額は、事故前3ケ月分の1日あたり平均賃金であり、その基礎にはボーナスは含まれません。

この休業補償は休日等、給料が発生しない日についても生じます。

複数の事業で就労している労働者については、すべての事業場における賃金を合算して算定されることになります(2020年の法改正による)。

休業補償は長期間支給されることもあり、そのような場合には一般の給与水準の変動に応じたスライド制により給付基礎日額が変動します。

療養開始後1年6ケ月を経過した場合については、年齢階層別に最低限度額と最高限度額も設定されています。

特別支給金

上記60パーセントの休業補償とは別に、特別支給金20パーセント(労災保険特別支給金支給規則3条)も支給されます。

特別支給金は損害賠償との関係で考慮されません(コック食品事件についての最高裁平成8年2月23日判決)。

ですから、休業損害100万円、保険給付60万円、特別支給金20万円の場合、100万円-60万円=40万円の損害賠償請求をなしうることになります。

休業補償が支払われる終期

休業補補償は、これ以上治療しても症状に変動がないという、症状固定のときまで支給されます。

3 傷病年金、傷病補償年金

傷病が治癒しないまま、療養開始後1年6ケ月を経過した場合、傷病年金(通勤災害)・傷病補償年金(業務災害)を受けることができる場合があります。

その金額は以下のとおりです。

 

傷病等級第1級 給付基礎日額・算定基礎日額の313日分 一時金の傷病特別支給金114万円

傷病等級第2級 給付基礎日額・算定基礎日額の277日分 一時金の傷病特別支給金107万円

傷病等級第3級 給付基礎日額・算定基礎日額の245日分 一時金の傷病特別支給金100万円

※算定基礎日額はボーナスなどを1日あたりに換算したもの

傷病年金が支給されるようになると、休業給付は給付されなくなります。

傷病年金は治癒するまで支給されることになります。

この傷病年金とあわせ、傷病特別支給金、傷病特別年金の支給もあります。

傷病年金の支給は請求をしないでも労働基準監督署長が支給決定をするものとされています。

4 新潟で労災のお悩みは弁護士齋藤裕へ

過労と脳・心臓疾患についての記事

新型コロナと医療従事者等の労災についての記事

無給医と労災についての記事

症状固定前の労災からの支給内容についての記事

被災労働者が死亡したときの労災保険の支給内容についての記事

もご参照ください。

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