労災保険について

交通事故

1 労災保険の受給要件

労働者の業務上の負傷・疾病・死亡等については、労働基準監督署に労災申請の上、労災保険を受給できる可能性があります。

労災保険に加入していない会社の労働者でも、労災保険の申請はできます。

労災保険が支給されるためには、業務等と負傷等との間に相当因果関係・業務起因性が必要です。

例えば、職場で暴行等により負傷をした場合でも、暴行等の動機が職務に関連しているような場合、業務起因性ありとして労災保険が支給されます(職場での暴行と労災についての記事をご参照ください)。

また、もともとある病気に罹患している人が、業務のため通院などすることができず、病気が悪化したような場合でも、業務により治療機会が喪失したとして労災とされる可能性はあります(公務による治療機会の喪失により喘息が悪化した事例についての記事をご参照ください)。

2 労災保険の請求方法

労災であることに争いがない場合、会社の方で労災申請をすることが多いです。

しかし、過労死等、労災であること自体に争いがあり、会社が労災申請をしてくれない場合、労働者自身あるいは遺族が労災申請をする必要があります。

このような場合には業務起因性などを的確に記載し、裏付ける必要があります。

ですから弁護士に申請を依頼するとよいでしょう。

労災申請をする先は、事業場のある場所の労働基準監督署になります。

障害(補償)給付、遺族(補償)給付は5年、療養(補償)給付、休業(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)、介護給付、二次健康診断等給付を受ける権利については2年の時効が定められていますので、速やかな申請をするのがよいです。

時効の起算点は通常は事故時、症状固定に関わる給付は症状固定時からとなりますが、業務上かどうか判然としないものについては業務上のものであると判断しうる基礎事実を認識したときからとされることがあります。

3 労災保険の支給内容

支給内容は、

症状固定前までは、治療費、休業補償、傷病年金等(詳しくは、症状固定前の労災保険の支給内容についての記事をご参照ください)

症状固定後は、後遺障害の程度に応じた一時金・年金、介護関係の給付等(詳しくは、症状固定後の労災保険の支給内容についての記事をご参照ください)

死亡した場合は、遺族年金・遺族一時金、葬祭費用等(詳しくは、死亡の場合の労災保険の支給内容についての記事をご参照ください)

となります。

休業補償は、労働することができない場合に支給されます(「労働することができない」とはどのような意味かについての記事もご参照ください)。

4 交通事故の場合

業務や通勤中の交通事故による事故でも労災保険は支給されます。

その場合、被災労働者は自賠責の請求もなしえます。

被災労働者は、労災保険から受給し、それでも損害が填補されない場合、自賠責に請求し、自賠責の基準額まで賠償金を受け取ることができます(労災保険から受給した後で自賠責に請求できる金額についての記事をご参照ください)。

5 新潟で労災のお悩みは弁護士齋藤裕へ

労災一般についての記事

労災と損害賠償についての記事

腰痛と労災についての記事

指切断による精神疾患発症と労災についての記事

公務起因性についての記事

過労死についての記事

新型コロナと労災についての記事

ドケルバン病、腱鞘炎と労災

外耳炎と労災

セクハラと労災

アスベスト労災

死亡の複数要因がある場合と業務起因性

もご参照ください。

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