認知症と離婚

離婚問題

1 認知症と離婚

近年、高齢化に伴い、認知症となる人も多く、それをめぐる夫婦トラブルも多く発生しています。

認知症によるトラブルを理由として離婚をしたい方も多いと思いますが、そのような離婚請求は認められるでしょうか?

2 長野地裁平成2年9月17日判決

この点、民法770条1項4号は、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」に離婚請求ができるとしています。

妻がアルツハイマー病による認知症となったとして、この民法770条1項4号該当性が争われたのが長野地裁平成2年9月17日判決です。

同判決は、以下のとおり述べ、離婚を認容しています。

「原告博子間の婚姻関係は,博子がアルツハイマー病に(又は同時にパーキンソン病にも。)罹患し,長期間に亘り夫婦間の協力義務を全く果せないでいることなどによつて破綻していることが明らかであり,右一の13ないし15の各事実をも併せて考慮すると,原告の民法770条1項5号に基づく離婚請求はこれを認容するのが相当である(なお,博子の罹患している病気の性質及び前記のとおり博子に対する精神鑑定が禁治産宣告申立事件のためになされたものであることなどの理由により,本件の場合が民法770条1項4号に該当するか否かについては疑問が残るので,同号による離婚請求は認容し難い。)。」

13ないし15の事実は以下のとおりです。

「13 原告は,博子が○O荘に入所した後,1週間ないしは2週間に1度の割合で博子を見舞い,食事をとらせたり,爪を切るなどの世話をしている。
原告は,博子の○○荘入所後,親族や知人の勧めもあつて再婚を考えるようになり,本訴によつて博子との離婚を求めるに至つたが,離婚後も博子への若干の経済的援助及び面会などすることを考えている。」
「14 博子の両親は既に(母は昭和46年に,父はそれ以前に。)死亡しており,博子の親族としては異父兄が1人いる(同人には2人の子供がいる。)が,原告及び博子と同人とは少くとも原告らの婚姻後親密な交際をしたことはなく,博子の発病後も原告が同人に協力を求めたことはなかつたし,原告が同人に博子が入院した事情を説明したときにも同人は原告らに対して協力的ではなく,現在,原告らと同人とは年賀状をやり取りする程度の付き合いで,原告らと同人の子らとは全く交渉がない。」
「15 ○○荘は,○○県内の18の市町村が設置したところの広域行政事務組合が運営している特別養護老人ホームで,24時間完全介護施設である。運営費の大部分は公費で賄われ(民間からの寄付も若干ある。),入所者の扶養義務者は前年度の所得税額に応じて費用を負担することになつており,博子の扶養義務者である原告の負担額は1か月当り9000円である。原告と博子とが離婚した場合には博子の扶養義務者として費用を負担する者はいなくなり,全額公費負担となる。」

 

このように、民法770条1項4号該当性については、同号該当性判断のための鑑定がないことから否定されています。

同号による離婚はかなり認知症が重い場合でも簡単には認められないことが明らかです。

他方、認知症により妻において夫婦の協力義務を果たすことができないこと、離婚をしても公的負担等により妻の生活に支障がないと考えられることを踏まえ、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」があるとされています。

同判決からは、アルツハイマー病等を理由とする離婚事件では、発症の事実だけではなく、そのことにより夫婦生活にいかなる支障があるのか、離婚をしても配偶者が過酷な状況に陥らないかをポイントとなることが明らかだと思います。

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