DV、暴力による慰謝料(離婚)

離婚問題

1 DV,暴力による慰謝料

DV,暴力があった場合に慰謝料請求の対象となることに問題はありません。
以下、DV、暴力があった場合の慰謝料額について裁判例を見ていきます。

2 裁判例の認める慰謝料額

東京地裁平成28年6月30日判決
慰謝料300万円
平成2年結婚
暴力の内容「平成23年1月,11月に暴力を振るい,原告X1の顔が腫れ,同年11月には原告X1が勤務先の学園長から注意されたこと,平成24年6月にも,被告は原告X1に対し暴力を振るい,家の中で暴れ,原告と被告は離婚したこと,被告が,結婚後から原告X1の顔や胸を殴る,太ももや足を蹴るなどの暴力を振るうことがあったこと,壁の穴は,被告が寝室の壁を拳で殴った際に空いたものであること,被告は,原告X1の前で現金を燃やし,平成21年には,被告の寝室で起きたボヤ騒ぎをきっかけとして,原告X1の頭をはたいたこと」、裁判所はこれ以外にも暴力があったとしている。

東京地裁平成28年2月19日判決
慰謝料100万円
平成19年結婚
暴力の内容「被告は,平成21年1月5日,原告X1に対して暴力をふるい,これにより下顎挫創,歯牙切端破折の傷害を負わせた(甲5,6,原告X1)。被告は,平成24年4月上旬,原告X1が友人とメールしていたところ,それが気に入らないなどと罵声を上げ,原告X1の背中を複数回蹴飛ばした(甲18,原告X1)。」

東京地裁平成18年11月29日判決
平成1年結婚
損害賠償額300万円(別途、眼の後遺障害が12級該当として、交通事故と同じような算定により3974万1072円の賠償を認める)
暴力の内容「平成10年4月頃以降,口論をすることが増え,その際に,被告は,度々,原告の方向に向けて食器を投げたり,食器を壊して放置したりすることがあったこと,平成14年12月の夜,被告は,FM放送のオペラ番組を録音していたところ,帰宅した原告との間で,音量が大きいとする原告を怒鳴り付けることがあったこと,平成15年1月7日午後11時頃,原告は,自宅2階の部屋において,横になり,子どもらに本を読み聞かせていたところ,帰宅した被告が,部屋の中に入り,子どもらの布団の中に足を入れようとするなどしたことから,子どもらは,邪魔だとしてこれを嫌がったこと,その後,被告は,Aの私立中学受験について,これを認めたわけではないなどと話したことから,原告との間で口論となり,立腹したあげく,近くにあったハードカバーの本1冊を,原告に対して投げたこと,本は,原告の左眼に当たり,原告は,出血しながら,自分で救急車を呼び,慶応義塾大学病院に入院して緊急手術を受けたこと,原告は,左眼について,本件受傷により,後記のとおり重大な障害を負うことになったこと」

以上より、
ⅰ 婚姻期間が慰謝料を決定する大きな要素となっており、
ⅱ かつ、治療状況・後遺障害等が立証されれば交通事故と同様の積み上げでの損害賠償がなされるとともに、離婚についての慰謝料も比較的高額になりやすいこと
がうかがわれると思います。

暴力を受けてもなかなか受診などは難しいものですが、慰謝料請求などを考えるとやはり受診が望ましいことは明らかです。

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