
1 間接交流とは?
子どもは親と面会交流をする権利を有します。
ですから、特別な事情がない限り、非監護親は子どもと直接会って交流することができます。
しかし、面会交流について監護親の立ち合いが必要であるところ、監護親がDVなどの理由で立ち合いをしたくないというような場合、直接交流は困難であり、間接交流のみ認められることがあります。
間接交流は、直接会わないで、手紙やメールなどでやりとりをする交流の方法です。
2 間接交流を命じた裁判例
例えば、さいたま家裁平成31年2月26日審判は、直接交流を認めず、間接交流のみ認めました。
直接交流を求めた非監護親は抗告をしましたが、東京高裁令和1年8月23日決定は、以下のとおり述べて、間接交流のみ認めました。
「未成年者らは、抗告人との面会を強く拒否し、LINEでの連絡をも拒んでいるところではあるが、本来、可能な限り抗告人と未成年者らの交流の機会を確保することは、中長期的に見れば、子の福祉の観点からも望ましいことは論を待たない」
また、子どもらは抵抗を示すと思われるものの、簡便で効果的な連絡手段の利用を認める必要性が高いとして、LINEを用いた間接交流も認めました。
このように、子どもが直接交流を拒否しているものの、子どもにとっても中長期的には交流の機会を持つことが望ましいとして間接交流のみを認めました。
そして、子どもらが高校を卒業するまで監護親が非監護親に成績表を送付すること、高校を卒業するまで可能な限り子どもの写真を送付すること、子どもの電子メールアドレスとLINE
IDを通知すること、監護親がこれらの手段を用いた親子連絡を認めることを命じました。
非監護親からみると、間接交流は不十分だと思われることもあるでしょう。
しかし、場合によっては、間接交流を積み重ね、ステップアップで直接交流が実現できる可能性もあります。
ですから、直接交流が困難だと思われる場合には、予備的にでも間接交流について主張していくことが重要です。
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