会社役員の逸失利益(交通事故)

交通事故

1 会社役員の逸失利益の特殊性

交通事故で後遺障害が残った場合、基礎収入をもとに喪失した労働能力分を算出し、それが逸失利益として賠償されます。

サラリーマンであれば給料をもとに基礎収入が算定されます。

しかし、会社役員については、その報酬には、労務の対価である部分だけではなく、実質的な配当等労務とは関係ない部分も含まれると考えられます。

そのため、逸失利益の計算において特殊な扱いがされ、報酬のうち労務対価部分だけを基礎収入として逸失利益が計算されることになります。

2 会社役員の逸失利益の裁判例

大阪地裁平成26年9月9日判決は、以下のとおり述べて、役員報酬の7割をもって基礎収入として逸失利益を算定しました。

「事故当時,原告が月額280万円(年額3360万円)の役員報酬を得ていたことが認められる。もっとも,役員報酬については,労務の対価といえる部分に関しては傷害・後遺障害による影響を受けると考えられる反面,実質的には株主配当に代わる利益配当に当たると考えられる部分等,傷害や後遺障害によって直接の影響を受けないといえる部分については,休業損害や逸失利益における基礎収入の考慮対象とはならない。」
「本件についてみると,①原告の役員報酬は平成16年3月期から事故の頃までずっと定額であり,会社の収支によって乱高下している状況がないこと,②平成22年度の原告の役員報酬は休業日数に応じた形で減額されていること,③原告はBの代表取締役であり,決裁業務等をはじめとしてその職責は大きく,その業務に対して高額の対価が支払われても不自然であるとはいえないこと,等の事情があり,これらは報酬における労務対価部分の比率を高く認める方向に働くものである。」
「他方で,④平成23年度の役員報酬の減額の際には,原告だけでなく,Dもその担当していた分野の不振を原因として大きな減額を受けており,会社の最高責任者である原告が全くその影響を受けないとは考え難いこと,⑤原告はBの株主であるところ,Bでは株主配当が行われていないこと等の事情もある。そして,⑥原告の役員報酬は,治療中よりは休業が減ったはずである症状固定後も元の水準に戻ることはなく,かえって,平成25年4月以降は為替差損による損害を理由に月額150万円まで減額されており,原告の報酬金額は必ずしも提供労務量に比例して決められているわけではない状況も明らかになっている。」
「無論,特に中小規模の会社において会社の業績が役員,特に代表取締役の業務によって左右される部分が大きく,その意味では役員報酬中に業績と連動する部分があったからといって,それだけの理由で,直ちにその部分が利益配当として基礎収入から除外される(すなわち,その部分の減収と事故との因果関係が否定される)ことにはならない。しかし,上記の諸事情に加え,年額3360万円という金額も併せて考えると,原告の役員報酬の中には,単に業績との連動性があるというよりも,むしろ原告が提供する労務の質量と直接結びついていない部分が一定割合含まれているものと考えざるを得ず,上記の諸事情を総合的に考慮し,その収入の70%(月額196万円,年額2352万円)に限り,基礎収入として認めるのが相当である。」

 

このように、

労務対価部分を多く認める要素としては、

ⅰ 会社の収支により乱高下していないこと

ⅱ 休業日数に応じて減額されていること

ⅲ 職責の大きさ

労務対価部分を低くする要素としては、

ⅰ 業績不振により減額されうること

ⅱ 株主なのに配当がされていないこと

ⅲ 交通事故による休業明けも報酬が元に戻っていないこと

ⅳ 経営上の理由で減額されていること

ⅴ かなり高額の報酬であること

があげられています。

他の事件でも、おおむね上記の要素をもとに労務対価部分、ひいては逸失利益の基礎収入が算定されることになります。

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