後遺障害のある被害者が死亡した場合の賠償金(交通事故)

交通事故

1 後遺障害のある被害者が死亡した場合の賠償金

交通事故で後遺障害が残った被害者が、その後遺障害が原因で死亡する場合後遺障害以外が原因で死亡する場合があります。
後遺障害と死亡とでは、慰謝料、逸失利益、介護費用等で違いが出てきます。
そのため、そのような場合にどのような基準で損害賠償額を決めるべきか問題となります。

2 逸失利益について

最高裁平成8年4月25日判決は、以下のように述べて、症状固定後、後遺障害とは関係のない原因で死亡した被害者について、死亡時まで逸失利益を認めた原判決を破棄しました。

「交通事故の被害者が事故に起因する傷害のために身体的機能の一部を喪失し、労働能力の一部を喪失した場合において、いわゆる逸失利益の算定に当たっては、その後に被害者が死亡したとしても、右交通事故の時点で、その死亡の原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、右死亡の事実は就労可能期間の認定上考慮すべきものではないと解するのが相当である。」

つまり、就労可能年数までの逸失利益が認められることになります。

東京高裁平成15年12月10日判決は、症状固定後、後遺障害と因果関係のある理由で自殺をしたケースについて、死亡による逸失利益を認めました。

以上より、後遺障害と因果関係のない理由での死亡の場合は後遺障害を前提とした逸失利益、後遺障害と因果関係のある理由での死亡の場合は死亡を前提とした逸失利益という傾向があります。

3 慰謝料について

後遺障害を負った被害者が死亡した場合の慰謝料は、後遺障害と死亡に因果関係がない場合には後遺障害を基準とした慰謝料、後遺障害と死亡と因果関係があるような場合には死亡の慰謝料ということになるでしょう。

4 介護費用について

最高裁平成11年12月20日判決は、後遺障害を負った被害者が胃がん、つまり後遺障害とは無関係な理由で死亡した場合、それ以降の介護費用は賠償対象とならないとしています。

逸失利益に関する最高裁判決も含めて考えると、介護費用については死亡理由を問わず、死亡時までしか賠償が認められないということになりそうです。

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