ダブル不倫をどう解決するか?

離婚問題

1 不倫の法的責任

不倫とは、婚姻関係のある人が、別の人と性行為をすることです。
ダブル不倫とは、不倫をする2人ともがそれぞれ婚姻関係にある場合です。
ダブル不倫であっても、不倫をされた側は不倫をした側に慰謝料請求をすることができます。
また、不倫はそれぞれの夫婦において離婚の理由となります。
しかし、ダブル不倫については以下の特殊性があり、解決が困難となることがあります。

2 ダブル不倫の特殊性

ダブル不倫で特に問題となるのは、2つの夫婦の婚姻関係が破綻しなかった場合、慰謝料の循環が生ずることです。
例えば、夫A、妻Bの夫婦、夫C、妻Dの夫婦がいて、AとDが不倫をしたとしましょう。
その場合、BはDに対して慰謝料請求できます。
そしてDが慰謝料100万円を払った場合、それを取り返すためにCがAに慰謝料請求をし、100万円を払わせることがありえます。

このように家・夫婦単位でみると慰謝料の循環が生ずるのが目に見えているような場合、予め4者で、慰謝料は全く発生しないという内容の示談をすることがありえます。弁護士費用や手間暇を避けるという観点では合理的な方法です。
AがDの上司であり職場での優越的地位を背景に不倫をしたとか、Aが不倫を拒否するDに執拗に不倫を求めたなどの事情があり、BからDに請求する慰謝料額が、CからAへ請求する慰謝料額を下回るような場合、差額をCからAに支払う形で4者での示談をすることもありうるでしょう。

このような示談の中で、違約金付の接触禁止条項を入れることもあります。

なお、一方の夫婦は破綻し、他方の夫婦が破綻しない場合、家単位・夫婦単位での慰謝料の循環は気にする必要がないので、通常どおり慰謝料を請求等すればいいことになります。
例えば、A,Bの夫婦関係が破綻し、C,Dの夫婦関係が破綻しない場合、BからDに対する慰謝料が、CからAに対する慰謝料より高額なのが一般的でしょう。BがAに対する慰謝料請求をする可能性もあります。

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