交通事故と治療費

交通事故

1 交通事故と治療費

交通事故でケガをした場合の治療費は加害者側に請求できます。

2 認められる治療費額

認められる治療費額は、傷病を治療するのに役立つ治療の治療費ということになります。ですから、必要な治療期間を超える治療についての治療費は賠償されないことになります。しかし、必要な治療期間を超える治療であっても、保険会社において異議を述べなかったなどの事情においては治療費の賠償が必要とした裁判例もあります。

差額ベッド代については、症状からして必要である、医師の指示がある、個室以外空き室がないなど必要性が認められる場合に賠償対象となります。交通事故と差額ベッド代をご参照ください。なお、個室以外空き室がない場合、健康保険においてはそもそも医療機関において差額ベッド代の請求ができない可能性があります。

遷延性意識障害(植物状態)のように個室が必須と認められるような場合、将来の差額ベッド代が賠償対象となることもあります。

症状固定後に入院した場合の食費は賠償対象とされないことがあります。しかし、症状固定前に入院している際の食費については、通常賠償の対象となります。この点、名古屋地裁令和1年10月16日判決は、「原告について入院の必要性が認められ,上記食費が71日間の入院期間に照らし不相当に高額ともいえないことからすれば,上記食費についても本件事故との相当因果関係が認められるというべきである。」としているところです。

自由診療に関して、医療機関の設定する単価が高すぎる場合、治療費全額の賠償が認められない可能性もあります。一点単価問題をご参照ください。

整体や整骨などの費用については医師の指示などの要件を満たさないと賠償の対象とならないことが多いので注意が必要です。整体や整骨を受けたい場合には医師の指示を受けてからの方が無難です。接骨院、整骨院での治療費の賠償をご参照ください。

医師の指示がある場合に温泉治療の費用の賠償が認められることもありますが、極めてまれです。

3 健康保険との関係

交通事故では自由診療とされることも多いですが、健康保険を使うことはできますし、過失相殺がされる場合には健康保険を使った方が被害者には有利です。交通事故の治療費と健康保険をご参照ください。

4 症状固定と治療費

治療費の賠償は、原則として症状固定時までです。

それは、一般的に症状固定というのが治療によっても症状が良くならない状態を意味するので、症状固定以降の治療は症状軽減に役立たないと考えられるからです。

しかし、症状固定後の治療費でも、必要性がある場合には賠償が認められることがあります。症状固定後の治療費をご参照ください。

将来の治療費の賠償が認められることもあります。

5 新潟で交通事故のご相談は弁護士齋藤裕へ

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