遷延性意識障害・植物状態と介護用品代(交通事故)

さいとうゆたか弁護士

1 介護用品代の賠償

交通事故で後遺障害が残り、介護用品の購入が必要となった場合、その購入費用について賠償の対象となりえます。
以下、遷延性意識障害・植物状態の場合にどのような介護用品代の賠償が認められるのか、みていきます。

 

2 遷延性意識障害・植物状態の場合の介護用品代

名古屋地裁平成29年10月17日判決は、遷延性意識障害の被害者について以下のとおり介護用品代の賠償を認めています。
多くの場合に同様の費目の賠償が認められると思われます。

ア 医療機器類
(ア) エマジン小型吸引器(携帯用) 6万3000円
(イ) ミニック(吸引器)(据置き用) 5万6400円
(ウ) パルスオキシメーター 6万8250円
(エ) モニタープローブ 2万1000円
(オ) ボイスキャリーペチャラ(トーキングエイド) 9万8800円
(カ) 小計 30万7450円
これら医療機器の耐用年数はいずれも5年

イ ベッド類
(ア) 担架ベルカ 2万6250円
(イ) 移乗ボード 4万2000円
(ウ) 安心スロープ 2730円
(エ) 楽匠(介護ベッド) 28万3500円
(オ) ベッドサイドレール 1万5750円
(カ) キャスター 1万5750円
(キ) ベッドサイドテーブル 4万1475円
(ク) 小計 42万7455円
これらベッド類の耐用年数はいずれも8年

ウ 寝具類
(ア) 体位変換クッション(円柱型) 9400円
(イ) 体位変換クッション(枕型) 3400円
(ウ) クッションカバー 2200円
(エ) オスカーエアタイプ(ベッドマット) 16万8000円
(オ) 小計 18万3000円
これら寝具類の法定耐用年数はいずれも3年

エ リフト
合計が44万7250円。リフトの耐用年数は4年

オ ケアスロープ
買替費用が17万7488円

カ 車いす
95万4990円。車いすの耐用年数は,6年

キ 福祉車両費 565万7703円
法定耐用年数は6年

これらの器具は買い替えが必要ですが、耐用年数に応じて平均余命までの買い替え費用も賠償が認められます。
これらの器具は生命と生活の質を維持するために不可欠の費用ですので、もれなく請求することが大事です。

 

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