新潟で児童ポルノ単純所持罪のお悩みは弁護士齋藤裕へ

さいとうゆたか弁護士

1 AV Marketの検挙と児童ポルノ単純所持

児童ポルノ販売サイトであるAV Marketの運営者が逮捕された件で、パソコンが押収されたとのことです。
約2万人の会員情報もあるということで、心配している方も多いと思います。

2 単純所持罪とは?

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律は以下のとおり規定します。

第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

同法2条3項は、児童ポルノについて、以下のとおり定義しています(児童とは18歳未満の人のことを言います)

この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

 

3 単純所持罪を犯した場合

単純所持だけで逮捕などされる事例はあまりなく、実際には捜索差押のリスクが大きな課題となります。
例えば、AV Marketに関して言うと、警察としては押収した記録から購入者等を把握している可能性があります。
そのような状況において、媒体を破壊し、それを記録化し、弁護士とともに自首・記録を提供し、捜索差押の必要性を減退させるという方法がありえます。
これは罪証隠滅にもつながりかねない行為です。
しかし、児童ポルノを所持することが犯罪である以上それの媒体を破壊することは犯罪を中止することに外ならず推奨される行為であると思われること、媒体破壊等について記録化し警察に届け出ることにより罪証隠滅の意図を否定することが可能になると思われることから、ありうる選択肢だと思います。

 

4 新潟で児童ポルノ単純所持罪でお悩みの方は弁護士齋藤裕へ

新潟で児童ポルノ単純所持罪でお悩みの方は弁護士齋藤裕にご相談ください。

初回相談料5000円、身柄がついていない場合の着手金22万円、不起訴の場合の報酬33万円となります。

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