高次脳機能障害の付添看護費(交通事故)

さいとうゆたか弁護士

1 交通事故と付添看護費

交通事故で入院した場合、親族等が病院で付き添うことがあります。
現在の病院は完全看護ですので、病院側で被害者の面倒を見てくれるのが基本です。
そうはいっても、被害者の病状等に応じて親族が立ち会わざるを得ない場合もあり、そのような場合には親族の付添看護費が賠償の対象となります。
高次脳機能障害の場合、被害者が不穏な行動に出ることがあり、それを抑止するために親族の付添看護がなされることもあります。
以下、高次脳機能障害の場合の付添看護費の賠償についてみていきます。

2 高次脳機能障害と付添看護費

例えば、水戸地裁下妻支部平成21年12月17日判決は、以下のとおり述べ、別表第一の2級1号該当の高次脳機能障害の被害者について、大声を出すなどの言動があるとして、近親者の付添1日について8000円の付添看護費の賠償を認めました。

「茨城西南医療センター病院は,完全看護体制を採用していたが,救命救急病院であるため,脳外科病棟の患者は,毎日のように入れ替わり,看護師たちは,極めて多忙であった。」
「他方で,原告X1は,いつもイライラした様子で,特に同室の他の患者に見舞い客が増えるとイライラが募るようであり,大声を出すなどするので,原告X3らが原告X1を車いすに乗せて病室外に連れ出すこともあった。リハビリテーションの成果で伝い歩きができるようになったころ,原告X1が「トイレに行く。」と言って興奮しているので,トイレに連れていくと,「家に帰る。」と言い出して,言うことを聞かず,廊下に座り込み,原告X3は,そのような原告X1を前に途方にくれたことがあったが,通りがかった看護師は,何もしてくれなかった。」
「このような状況であったため,原告X3は,近親者による付添介護の必要性を感じ,おおむね次のような付添介護の体制を採ることとした。」

より等級の低い5級の高次脳機能障害の被害者についても、前橋地裁高崎支部平成18年9月15日判決は、被害者が不穏となることがあったため家族の付添が必要だったとして、日額6000円の付添看護費用の賠償を認めました。

このように高次脳機能障害のケースでは、被害者が不穏となること、そのために家族が付添い安定させることが必要であることを立証することが重要となります。

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