リツイート、RT,パクツイの違法性

さいとうゆたか弁護士

著作物と最高裁2020年7月21日判決

最高裁は2020年7月21日、無断リツイート、パクツイの違法性について判断を示しました。

これは、写真家が撮影した写真について、リツイートにより氏名表示権が侵害されたとして、発信者情報開示を求めた訴訟の判決です。

最高裁判決は「本件各リツイート者は、その主観的な認識いかんにかかわらず、本件各リツイートを行うことにより・・・同端末において上記指定に従って本件各表示画像をトリミングされた形で表示させ、本件氏名表示部分が表示されない状態をもたらし、本件氏名表示権を侵害したものである。」「そうすると、上記のように行われた本件リンク画像表示データの送信は、本件氏名表示権の侵害を直接的にもたらしているものというべきであって、本件においては、本件リンク画像表示データの流通によって被上告人の権利が侵害されたものということができ、本件各リツイート者は、「侵害情報」である本件リンク画像表示データを特定電気通信設備の記録媒体に記録した者ということができる」とし、リツイートにより氏名表示権が侵害されたとしました。

この最高裁判決は、著作権法の解釈にも関わりますが、その他の名誉棄損等の権利侵害についても示唆するところが大きいと考えます。

今回、林景一裁判官の反対意見がついています。

林裁判官は、「本件においては、元ツイート画像自体は、通常人には、これを拡散することが不適切であるとはみえないものであるから、一般のツイッター利用者の観点からは、わいせつ画像等とは趣を異にする問題であると言える」、「権利侵害の判断を直ちにすることが困難な場合にはリツイート自体を差し控えるほかないことになるなどの事態をもたらしかねない」等として、発信者情報開示を認めるべきではないとしています。つまり、リツイートを過剰に抑制しないよう、リツイート者が法的責任を負う場合を限定しようとしているわけです。

法廷意見は、このような反対意見を退け、リツイート者について法的責任を限定する必要はないと判断したように思われます。

この判断は名誉棄損やプライバシー侵害ツイートのリツイートにも当てはまると思います。

発信者情報の開示が認められるためには、リツイートした人による権利侵害が明らかであることが必要です。

例えば、人の社会的評価を低下させる虚偽ツイートについては違法な名誉棄損となりますが、リツイートされる情報も虚偽ですから、通常はリツイートも違法な名誉棄損となります。

よって、リツイート者の責任を限定はしないという今回の最高裁の法廷意見に従うと、虚偽ツイートのリツイートは、通常は権利侵害をする情報、侵害情報であるといえ、リツイートした者については発信者情報開示の対象になる可能性が高いということになるでしょう。

リツイートについて責任限定をしないとの最高裁の法廷意見は、損害賠償についても妥当すると思われます。

以上より、リツートする場合には、元ツイートの真実性等について吟味することが重要ということになります。

リツイートと名誉棄損

東京高裁令和4年11月10日判決は、以下のとおり述べて、コメント無しのリツイートについて名誉棄損による損害賠償を命じました。

この事件で、リツイートした者は、リツイートは単なる情報提供であったとの主張を行いました。

しかし、裁判所は、リツイートした者の他のツイートとリツイートされた元ツイートとの思想的な共通性を踏まえ、「リツイートが元のツイートをした者への賛同の趣旨を伴わない単なるフォロワーへの情報提供として行われたものと解することはできず、仮に専ら情報提供の趣旨でリツイートをするのであればその旨のコメントを付すことは十分に可能であったにもかかわらず、特にコメントを付していない以上、閲読者において、リツイートした者が引用元の本件ツイート4に賛同したものと解するのは自然なことであり、また、ツイッターの性質上、不特定多数人の閲覧による情報の拡散や流通を防ぐことはできず、閲読者が制限されるものではなく、このことは、仮にリツイートした者のツイートのフォロワーの関心に一定の傾向があったとしても、同様である。」として、リツイートは単なる情報提供ではなく元ツイートに賛同したものを解されるとし、賠償責任を認めました。

単なる情報提供かどうかが主要な争点となった裁判例ですが、単なる情報提供であれば名誉棄損にならないと言える根拠もなく、やはりリツイートをする場合には細心の注意が必要です。

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