添え手による自筆証書遺言の効力

相続問題

1 自筆証書遺言の効力

自筆証書遺言は、遺言者が自らの手で遺言書を記載する方式の遺言書です。

民法第九百六十八条は、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」と定めています。

よって、遺言者以外の者が書いた遺言書は自筆証書遺言としては無効です。

 

2 添え手による自筆証書遺言の効力

ここで問題となるのは、自分だけでは遺言書を書く能力のない人を他の人が添え手で助けて遺言書を書いた場合、有効な自筆証書遺言として認められるかどうかです。

この点、最高裁昭和62年10月8日判決は、添え手による自筆証書遺言について原則的に無効としつつ、以下のとおり例外的に有効となる要件を示しています。

「病気その他の理由により運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言は、(1)遺言者が証書作成時に自書能力を有し、(2)他人の添え手が、単に始筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、又は遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、かつ、(3)添え手が右のような態様のものにとどまること、すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが、筆跡のうえで判定できる場合には、「自書」の要件を充たすものとして、有効であると解するのが相当である。」

つまり、添え手が書き始めの筆の位置を適切な箇所に持っていくためなど、添え手をした人の介入がごく少ない場合にのみ添え手による自筆証書遺言の効力は認められるとしました。

そして、添え手による自筆証書遺言の効力が問題となった東京地裁平成30年9月26日判決は、上記最高裁判決を踏まえつつ、「亡Aは,手の震えがあるため,補助者が添え手をしてその手の震えを抑えなければ,文字を書くことができない状態であったといえ,このことは,被告Y1自身も,亡Aの手を補助しなければ,手の震えが出て,その震えにより判読できる文字を作成することができない状態であった旨供述(被告Y1本人)していることからすれば,被告Y1の亡Aの筆記における添え手による補助の態様は,手の甲を抑えて,亡Aの自発的な震えを常に抑制させ,その運筆をさせることによって判読できる文字を記載させていたという態様であったといえるのであるから,上記(1)で述べたような,添え手による補助が始筆時や改行時の位置の誘導や,遺言者の手の動きが自由な状態で支えを借りただけであったとはいえないし,その筆跡のみから,補助者である被告Y1の意思が介入した形跡がないということもできない。」としました。
つまり、添え手がないと手の震えがでて判読できる字を書くことができないという状況においては、「添え手による補助が始筆時や改行時の位置の誘導や,遺言者の手の動きが自由な状態で支えを借りただけであったとはいえない」として、上記最高裁判決の基準に照らし、自筆証書遺言の効力を否定したのです。

このように添え手による自筆証書遺言の効力は基本的には認められがたいことになります。
自分だけで字を書くことができない人は、公正証書遺言により遺言をすることが適切でしょう。

 

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