安倍首相辞任!後継総裁・総理はどうやって選ばれる?

さいとうゆたか弁護士

 安倍総理が退陣するとの報道がなされています。
 
 当然次は誰かが気になるところです。

 現在の議席の状況からは、次の自民党総裁が次の総理大臣になるので、問題は自民党総裁の選び方です。

 自民党の総裁公選規程6条は、選挙人について、以下のとおり定めます。
 
 6条「総裁選挙の選挙権を有する者(以下「選挙人」という)は、党所属国会議員及び次の各号に該当する者で日本国籍を有する20歳以上の者とする。

  一 前2年の党費を納入した党員
  二 前2年の会費を納入した自由国民会議会員
  三 党本部管理委員会が承認した国民政治協会の個人会員及び法人会員の代表者(1人に限る)」

 このように、自民党の国会議員の他、一般の自民党員も投票権を有することになります。」

 そして、党員投票は都道府県ごとに集計されます(20条)。
 
 総裁選挙における総裁の候補者の得票数は議員投票による得票数と党員算定票との合計となります(21条)。

 ところが、自民党の党則6条は、
「1 総裁はべ悦に定める総裁公選規程により公選する」「2 総裁が任期中に欠けた場合には、原則として、前項の規定により後任の総裁を公選する」
としつつ、
「ただし、緊急を要するときは、党大会に代わる両院議員総会においてその後任を選任することができる。
3 前項ただし書の規定により総裁を選任する際の選挙人は、両院議員及び都道府県支部連合会代表各3名によるものとする」
としています。

 つまり、「緊急を要するとき」は、すべての自民党員が参加できる総裁選ではなく、自民党国会議員やごく一部の自民党幹部だけが参加する総裁選がなされることになります。

 一般党員の中で石破さんの人気が高いとも言われていますので、総裁選挙が通常どおりなされるか、特例でなされるかは、結論に大きな影響を与えることになります。

 党則5条は、総裁が欠けたとき副総裁が総裁の職務を行うとしています。ところが、現在副総裁はいません。ですから、それも理由として特例での総裁選が行われる可能性は否定できません。

 しかし、新型コロナ感染者数も伸びがおさまり、政府も国会の召集を拒んでいる状況です(政府としては、緊急の用件がないという判断でしょう)。安倍総理の退任が突然のものであったとしても、通常の総裁選挙を行っている暇がない状況とは思えません。

 是非とも、自民党において正式な総裁選挙を行っていただきたいと思います。

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