交通事故の物損

さいとうゆたか弁護士

1 修理代

交通事故で自動車等が破損した場合、修理代を請求できる場合があります。

どの程度まで修理代を請求できるかについて、

全面塗装か部分塗装か

をご参照ください。

2 全損の場合の損害額

自動車が物理的に全損した場合、修理代が評価額を上回る場合、自動車の評価額が賠償額となります。

自動車の評価額については、

改造車の評価額

をご覧ください。

3 代車使用料

新車購入や修理に必要な期間、自動車を借りるのに必要な費用を賠償できる可能性があります。

代車使用料

をご参照ください。

4 評価損

自動車を修理しても残ってしまう価値下落部分が存在します。

それを評価損と言います。

評価損の賠償請求については

評価損

リース契約と評価損

をご参照ください。

5 休車損

営業車が修理等のため使えなかった期間に発生した営業上の損害については休車損として賠償の対象となることがあります。

休車損

をご参照ください。

6 物損と慰謝料

物損の場合、原則的に慰謝料は認められません。

しかし、加害者が悪質である場合、ペット等が対象である場合には慰謝料が認められることもあります。

物損と慰謝料

をご参照ください。

7 物損の損害賠償請求と時効

交通事故で物損が生じた場合の損害賠償請求については、事故時から3年で時効となります。

注意すべきなのは、同じ事故で、後遺障害の残る人身被害と物損被害が生じた場合、人身被害については症状固定時から時効が進行しますし、時効期間は5年となりますが、その場合でも物損にかかる損害賠償については事故時から3年で時効となるということです。このことは最高裁令和3年11月2日判決が明示しているところです。

通常、保険会社は物損を先に解決しようとしますし、問題とならないことが多いです。

しかし、そうはいっても物損も解決しないまま年月がすぎることもありますので、人身被害と物損被害とがある場合には先に物損だけ解決して時効を回避することが必要です。

8 新潟で交通事故のご相談は弁護士齋藤裕へ

交通事故でお悩みの方は弁護士齋藤裕にご相談ください。
まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。

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弁護士費用はこちらの記事

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