アルバイト職員に対する賞与・ボーナス不払いを適法とした最高裁判決

さいとうゆたか弁護士

本日、最高裁は、アルバイト職員に対する賞与・ボーナス不払いを違法とした大阪高裁平成31年2月15日判決を破棄し、ボーナス不払いは適法としました。

大阪高裁は、アルバイト職員に対するボーナス不払いを違法としました。

まず、大阪高裁は、以下のとおり述べ、ボーナスは賞与査定期間に就労していたこと自体に対する対価としての性質を有するものとしました。

「賞与は,月例賃金とは別に支給される一時金であり,労務の対価の後払い,功労報償,生活費の補助,労働者の意欲向上等といった多様な趣旨を含み得るものである。」
「そこで,被控訴人における賞与がどのような趣旨を有するものかをみるに,認定事実のとおり(引用に係る原判決「事実及び理由」第5の1(1)イ(イ)及び(4)イ(イ)),明確な定めはないものの,正職員に対して支給されていた賞与は,旧来から通年で概ね基本給の4.6か月分(平成26年度は夏期につき2.1か月分+2万3000円,冬期につき2.5か月分+2万4000円)との額であったことが認められる。賞与の支給額は,正職員全員を対象とし,基本給にのみ連動するものであって,当該従業員の年齢や成績に連動するものではなく,被控訴人の業績にも一切連動していない。このような支給額の決定を踏まえると,被控訴人における賞与は,正職員として被控訴人に在籍していたということ,すなわち,賞与算定期間に就労していたことそれ自体に対する対価としての性質を有するものというほかない。そして,そこには,賞与算定期間における一律の功労の趣旨も含まれるとみるのが相当である。」
     
そして、大阪高裁は、以上の賞与の性質論を踏まえ、「同様に被控訴人に在籍し,就労していたアルバイト職員,とりわけフルタイムのアルバイト職員に対し,額の多寡はあるにせよ,全く支給しないとすることには,合理的な理由を見出すことが困難であり,不合理というしかない。」としたのです。

NHKの報道によると、最高裁は、「大学では正規の職員は業務内容の難易度が高く、人材の育成や活用のために人事異動も行われ、正職員としての職務を遂行できる人材を確保し定着する目的でボーナスが支給されている。一方、アルバイトの業務内容は易しいとうかがわれる」として、アルバイト職員にボーナスを支給しないことを正当化しました。

この判決の是非については議論はあるでしょうが、あくまで各事業所におけるボーナスの性質について高裁と最高裁とで判断が分かれたということに注意が必要です。
アルバイトと正社員とが同質的な業務に従事しているような職場には最高裁判決は妥当しないでしょう。

今後は最高裁判決の正しい射程を見極め、アルバイト職員の労働条件向上をはかっていく必要があります。

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