ドラクエ主人公の名前を勝手に使うことが著作権侵害となるか?

さいとうゆたか弁護士

報道によると、スクエニの「ドラゴンクエストV 天空の花嫁」をノベライズした小説を書いた作家の久美沙織さんが、スクエニなどに映画「ドラゴンクエスト ユア・ストーリー」で小説の登場人物であるリュカという名前が勝手に使われたとして、損害賠償訴訟を起こしているとのことです。

このような小説の登場人物の名前は著作権法上保護されるのでしょうか?

まず、リュカという極めて短い名前については著作物の対象となる要件である創作性が認められず、著作権保護の対象とならないとの考えが一般的かと思います(寿限無のような長い名前なら創作性ありとされるかもしれません)。

次に、単に名前が問題とされているのではなく、名前込みのキャラクターが問題となっているとのとらえ方もありうるでしょう。

この点、マンガのキャラクターが著作権の対象として保護されるかどうかが問われた事件についての最高裁平成9年7月17日判決は、以下のとおり述べ、キャラクターは著作権による保護の対象ではないとしています。

「著作権法上の著作物は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」(同法二条一項一号)とされており、一定の名称、容貌、役割等の特徴を有する登場人物が反復して描かれている一話完結形式の連載漫画においては、当該登場人物が描かれた各回の漫画それぞれが著作物に当たり、具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない。」

このように、具体的なマンガを離れて、名称等から構成されるキャラクターが著作物、つまり著作権の保護の対象とはならないとしています。

著作権の保護は、過去の作品をもとにした新しい作品を表現する自由を制限することにもつながります。

ですから人権保障が重要だと言っても著作権を保護すればよいというわけではなく、著作権と表現の自由のバランスが重要となります。

そのような意味で最高裁判決が不当とは言い切れないと思われます。

ですから、小説における創作的表現が映画に使われているような場合であればともかく、名前やキャラクターが使われているだけであると著作権侵害とはされない可能性があります。著作権法が著作権と表現の自由保護のギリギリの線を設定していることからすると、著作権侵害とならない行為について著作権以外の人格権侵害とも言いにくいと思います。

ただし、法律に違反しなければ何をしても良いという事にはなりません。

スクエニ側としては、クリエイターの創造活動を尊重する観点から、事前にキャラクターの名前を使うことについて許諾を得ておくことが望ましかったことは間違いないと思います。そうしておけば訴訟の負担も生じなかったと思われます。

映画等を製作する企業としては今後気を付けるべきでしょう。

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