医療用ガウン国内生産をしたのに在庫11万枚、医療用ガウン製造業者は救われないのか?

さいとうゆたか弁護士

医療用ガウン生産中止検討とMBS関西が報道

 

報道によると、兵庫県豊岡市のメーカーが、兵庫県からの依頼を受け医療用ガウンの生産を開始したものの、安い中国製品が流入してきたり、医療用ガウンの納入が従来の随意契約から入札に変更されたことなどから在庫が膨らみ、医療用ガウンの生産中止の検討しているとのことです。

資本主義社会においては、契約自由ですから、兵庫県がガウン購入契約を随契から入札に切り替えることは自由であるのが原則です。

しかし、兵庫県の要請で医療用ガウンの生産をしたという経過からみて釈然としない思いも残ります。

ある製品の販売や生産を開始する場合、設備投資も含め、ある程度の資本投下が必要ですし、発注者の都合で急に販売や生産ができなくなると業者には損害が発生します。

そのため、従来の裁判例において、継続的供給契約において、一定の場合に製造等業者に発生した損害を発注者が補填すべきとされています。

例えば、東京地裁平成22年9月15日判決は、「このような本件基本契約に基づく継続的な取引を終了する際には,原告はその後の製造・販売態勢等を再構築する必要があり,そのためには相当の期間を要するものと考えられ,他方,被告側にとっても短期間の打ち切りや恣意的な契約の解消は予期せぬ損害を及ぼすおそれがある。これらの事情を総合すると,一方当事者による本件基本契約の更新拒絶は,それが信義則に反する場合には無効となると解すべきである。」として、信義則に反する場合には、形式的には継続的取引が終了したとしても、契約更新等をしないことは許されないとしました(当該判決では契約更新拒否は有効とされています)。

また、東京地裁平成19年11月30日判決は、「継続的供給契約が締結されている場合に,供給側である原告において,被告に対して安定的に商品を供給するために一定数量の在庫を確保しておくということは当然予定されていることというべきであるから,被告において発注を中止する場合には原告が不要な在庫を抱えないように相当期間前に発注中止を予告すべき信義則上の義務があり,したがって,被告においてこの予告義務を履行することなく発注を中止した場合には,信義則上の在庫商品の買取義務に基づきあるいは損害賠償として,原告が被告のために確保していた在庫品の代金相当額を支払う義務があると認めるのが相当である。」として、在庫商品の買取義務に基づく賠償請求を認めています。

兵庫県において医療用ガウン購入を継続することを強く期待するような発言をしていた、業者において予測外の時期に入札に切り替えられた、そのことによる損害がかなり大きいというような事情がある場合、兵庫県において一定の法的責任を負う可能性があるように思います(購入義務に基づく損害賠償責任等)。

それはおくとしても、行政としては少なくとも一定数の在庫は随契で購入するなどの責任を果たすべきだと考えます。そうでなければ、また医療用備品が足りなくなった場合に協力してくれる業者はいなくなるでしょう。

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