親権者が死亡した場合の扱い

さいとうゆたか弁護士

1 単独親権者が死亡したらどうなる?

離婚の際、父母のどちらかを親権者としなければなりません。
その単独親権者が死亡した場合について、民法838条1号は、「後見は、次に掲げる場合に開始する。一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。」と定めているため、未成年後見人が選任されることになります。
未成年後見人の選任については、民法839条、840条が定めています。

第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。
(未成年後見人の選任)
第八百四十条 前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
2 未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。
3 未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。

このように、親権者が遺言で指定するか、家庭裁判所の選任によるかで未成年後見人が選任されることになります。
ですから、親権者が死亡した場合、親権者とならなかった方の親が未成年後見人となる可能性はありますが、常に未成年後見人となるわけではありません。

2 親権者変更が認められる場合

なお、子どもの福祉を考えて必要な場合には、親権者とならなかった親が親権者となることもありえます。
これは、親権者が死亡し未成年後見人が選任されるまでの間に親権者変更の申立がなされた場合、未成年後見人が選任された後で親権者変更の申立がなされた場合の両方が考えられます。
ただし、親権者とならなかった方の親が従来の経過等からきちんとした養育をすると見込まれない場合、親権者変更は認められないことになります。

 

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