小島隆議員の詐欺・政治資金規正法違反での刑事告発 2023年2月19日追記

新潟市民オンブズマンは、本日、新潟県警に、小島隆県議を被疑者として、詐欺・政治資金規正法違反での告発を行います。

要するに、秘書に給料を払っていないのに秘書給料を払った前提で政務活動費を受け取っていた、秘書から政治資金規正法の限度額を超える寄付を受けていたというものです。

詳しくは下記の告発状をご覧ください(当初、政治資金規正法違反での告発もしていましたが、取り下げています。そのため政治資金規正法違反の部分は割愛しています)。

 

《追記》2023年2月16日、小島隆県議の詐欺罪については、新潟地方検察庁に送検をされました。2月17日の県議会議会運営委員会において、小島県議は、議長を辞任することを明らかとし、また、記者に対し、次回県議選には立候補せず、政界を引退することを明らかにしました。

小島県議については責任を取るのが遅きに失したと言わなくてはなりません。

県警については、捜査にやや時間がかかりすぎたきらいがないではないですが、かなり充実した捜査をしたことは認識しており、送検まで至ったことについては感謝したいと思います。

検察官には、小島隆県議が政界引退をしたことを重くみて起訴猶予にするようなことはせず、公金にかかわる重大な詐欺事件について、きちんと起訴をしてもらいたいと思います。

 

 

告   発   状

 

2020年(令和2年)12月  日

新潟県警察本部本部長殿

 

告発人新潟市民オンブズマン代表  谷 正 比 呂

被告発人  小  島  隆

 

第1 告発の趣旨

被告発人小島隆の告発事実記載の所為は刑法246条2項(詐欺罪)に該当すると思量されるので、被告発人を厳重に処罰されたく告発する。

 

第2 告発事実

被告発人は新潟県議会議員であるところ、

1 被告発人小島隆は、秘書であったA(平成27年9月から平成31年4月まで勤務)に対して自らは給料を支払っていなかったにも関わらず、平成29年5月ころ、新潟県議会事務局に、平成28年6月から8月まで毎月12万、平成28年11月から平成29年3月まで毎月12万、計96万円の給料をAに支払い、それに政務活動費48万円を充当したかの虚偽内容の平成28年度政務活動費にかかる収支報告を提出し、よってこの48万円の返還を免れ、財産上不法の利益を得たものである。

2 被告発人小島隆は、Aに対して自らは給料を支払っていなかったにも関わらず、平成30年5月ころ、新潟県議会事務局に、平成29年6月から7月まで毎月10万、平成29年8月、平成29年12月から平成30年3月まで毎月8万、計60万円の給料をAに支払い、それに政務活動費30万円を充当したかの虚偽内容の平成29年度政務活動費にかかる収支報告を提出し、よってこの30万円の返還を免れ、財産上不法の利益を得たものである。

これらは刑法246条2項に違反する犯罪行為

である。

 

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