帝京長岡高校不当労働行為事件、中労委でも不当労働行為を認定

さいとうゆたか弁護士

1 帝京長岡高校の不当労働行為事件で中労委が決定

私(及び土屋俊幸弁護士、加賀谷達郎弁護士)が担当していた帝京長岡高等学校不当労働行為事件で、昨日、帝京長岡高等学校の運営法人の行為を不当労働行為と認定する決定が送付されてきました。

この事件は、

・帝京長岡高等学校において、学園側が、労働組合員に懲戒処分を行ったこと

・学園の管理職において、組合員に対し、部活の監督が組合に入るとその部活が不利益を受けることになる(強化指定部から外される)、組合員が学園から支援を受ける部活(強化指定部)を持てるわけがない

等の発言をしたことについて、懲戒処分と上記発言を受けた組合員と組合において不当労働行為救済申立をしていたものです。

新潟県労働委員会は、上記について不当労働行為として認め、懲戒処分の撤回や謝罪文の交付を命じていました。

学園がそれに対し不服を申し立てていましたが、今回、中央労働委員会は、学園の行為を不当労働行為と認定した上で、

・「けん責処分及び謹慎処分をなかったものとして取り扱わなければならない」

・謝罪文交付と掲示(ポストノーチス)

を命じました。

懲戒処分について、中央労働委員会は、「学園は、組合との間で対立関係が続いてきた状況において、申立人教員が組合の組合員であることを認識した後、合理的な理由を欠くのに、組合を嫌悪し、申立人教員が組合の組合員であることを理由として本件処分を行ったものである。そうすると、学園は、組合を嫌悪し、組合員である申立人教員を本件処分にすることで、教職員が組合に加入することをけん制し、組合を弱体化することを企図して本件処分を行ったものと推認される」として、本件処分を、学園による労働組合の運営に対する支配介入に該当するとしました。

管理職による発言については、いずれも組合の弱体化を企図して行われたもので、学園による労働組合の運営に対する支配介入に該当するとしました。

今回の申立人教員については組合員であることを実質的な理由とした不当解雇もなされています。そのため、賃金仮払い等の仮処分の申し立てを行い、新潟地裁長岡支部において解雇無効を前提として賃金仮払いを命じています(現在は異議手続き中)。また、不当解雇については、新潟県労働委員会に対し不当労働行為の救済申し立ても行ったところです。

今回の中央労働委員会の決定は、学園の不当労働行為意思を明確に認定したものであり、不当解雇事件での解決にも良い影響があると思われます。

今後ともみなさまのご支援をよろしくお願いします。

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