会社都合退職、自己都合退職の違い

労災、解雇問題

1 会社都合退職と自己都合退職の違い

退職をする際に会社都合退職の場合は失業手当の給付日数が多い、自己都合退職の場合は少ないと認識されている方が多いと思います。

それではどのような場合が会社都合退職、自己都合退職となるのでしょうか?

以下、解説します。

2 特定受給資格者、特定理由離職者

厳密に言うと、特定受給資格者については失業手当の給付日数が多い、特定理由離職者についても2022年3月31日までに離職した人については給付日数が多いということになります。これらが会社都合退職と言われるものと重なることになります。

特定受給資格者は、ごく大雑把には以下の理由で退職した人のうち要件を満たす人です。

1 倒産
2  事業所における大量離職
3 事業所の廃止
4 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者
5 自己の責めに帰すべき重大な理由による以外の解雇
6 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
7  賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した者
8 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者
9 長時間労働や健康障害防止義務不履行
10 マタハラ等
11 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
12 労働契約の更新拒否により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
13 いじめやセクハラ
14 退職勧奨
15 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
16 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

特定理由離職者は、ごく大雑把には以下の理由で退職した人のうち要件を満たす人です。

1 体調の問題
2 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
3 介護
4 単身赴任
5 結婚に伴う住所の変更、育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、事業所の通勤困難な地への移転、自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避等により通勤困難となったこと

このように、会社がルールを守らない、会社で不当な扱いを受けている、様々な事情で就労が困難となった場合について、広く特定受給資格者あるいは特定理由離職者として、失業手当について特別な扱いを受けることができます。

3 退職理由で不利益を受けないために

上記の基準からすると特定受給資格者、特定理由離職者に該当するのに、離職票にそのように記載されていない場合、会社に訂正を求めましょう(そもそも退職を申し出る際に、離職票の記載についても予め申し入れておくとよいでしょう)。
直してくれない場合、離職票に労働者が異議を記載する欄があるので、そこに記載し、その裏付け資料もつけてハローワークに提出すると良いでしょう。

4 新潟で解雇のお悩みは弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)にお気軽にご相談ください

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